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職場の労働についての質問です

職場の労働についての質問です朝9時から夜の10時近くまで 月6回の休みで働いてます 基本給は14万 残業代は一律5万 皆勤手当が1万の計最高20万の給料です 社会保険無しの国民健康保険です 年金も国民年金です 休憩なしの 12時間の仕事なのですが 立場は一応社員です 残業代がついたら社員扱いらしいです 会議にも社員僕だけ参加出来ずに 情報も何も降りてきません 契約など何も署名してもいません 全て口約束のような状態です 他にバイトをしようとしたら 反則だと言われたのですが そんな話も何も一度も聞いた事ありません 冗談のつもりなのでしょうが 普通に考えたら訴えれるような言動もあります 死ねだの頭がスカスカだの 頭も顔も悪いだの いろいろです 冗談として受け流してますが 訴えようにはパワハラに値すると思うんです 訴えたらどうなるのでしょうか 世間の人たちはこのような労働なのでしょうか 有給もボーナスもなしです やはり仕事を辞めた方がいいのでしょうか

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >職場の労働についての質問です 拝見しました。大変ですね。過酷すぎます。お身体が心配です。 法律違反が常態化している会社ですね。 下記回答は長文ですが、頑張ってお読みください。 >朝9時から夜の10時近くまで月6回の休みで働いてます ・休憩=昼60分間+夕方30分間が有ったとしても、実働11時間30分。 ・月6回の休みと言うことは=出勤日は24日間。 ∴実働11時間30分×24日間=月あたりの実働276時間。 労働基準法等の規定によると、 ・1ヶ月の(法定)労働時間=(365日÷12ヶ月÷7日=4.345週)×週40時間=173.8時間。 ・1ヵ月あたりの時間外労働は上限45時間まで。 ∴法定173.8時間+時間外上限45時間=トータル上限218.8時間。 ∴月あたりの実働276時間-トータル上限218.8時間≒57時間オーバー ∴会社は、労働基準法に違反しています。 備考 労働基準法の規定は、下記の通りです。 ①法定労働時間==労働基準法(32条)(労働時間)には/1日あたり8時間以内/1週あたり40時間以内/と規定されています。 ここでいう(労働時間)とは、法定労働時間のことであり、簡単に言えば、定時勤務時間を指します。 (朝09時~昼休憩1時間~18時定時などの正味労働8時間です)。 ②法定休日==労働基準法(35条)(休日)には/毎週1日間の休日/又は4週で4日間の休日/を与えなければならないと規定されています。 簡単に言えば、日曜のことです。 (土曜休日や祝日休日は、法定休日ではありません)。 ③時間外労働の法的な上限==時間外労働の限度に関する基準(平10.12.28労働省告示154号 最終改正 平成21.5.29厚生労働省告示316号)によると、 ・1週間あたりの時間外労働は15時間まで。 ・2週間あたりの時間外労働は27時間まで。 ・4週間あたりの時間外労働は43時間まで。 ・1ヵ月あたりの時間外労働は45時間まで。 ・2ヵ月あたりの時間外労働は81時間まで。 ・3ヵ月あたりの時間外労働は120時間まで。 ・1ヵ年あたりの時間外労働は360時間まで。 (1年単位の変形労働時間制のもとでの限度時間は少し減ります)。 ④1週間あたりの実労働の上限は==55時間までです。 (1週間あたりの法定労働は=40時間まで)。 (1週間あたりの時間外労働は=15時間まで)。 ∴1週間あたりの実労働の上限は=40+15=55時間までです。 >基本給は14万、残業代は一律5万、 皆勤手当が1万 >計、最高20万の給料です 質問者さんの基礎時給=基本給14万÷法定173.8時間≒805円 上述の通り、質問者さんの、 時間外労働時間は=実働276時間-法定173.8時間≒時間外102時間です。 ∴仮に102時間すべてが普通残業125%としても、質問者さんの、 時間外手当は=時間外102時間×805円×125%≒102,637円です。 ∴実質102,637円-固定残業代5万円=残業代未払い52,637円です。 ∴会社は、労働基準法に違反しています。 >社会保険無しの国民健康保険です。年金も国民年金です。 健康保険と厚生年金保険・・・・・会社が法人なら無条件で義務です。個人事業でも常時5人以上の事業所なら義務です。 ∴会社は、健康保険法と厚生年金保険法に違反しています。 雇用保険・・・・・事業所規模にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある人を雇い入れた場合は適用対象となります。 ∴会社は、雇用保険法に違反しています。 労災保険・・・・・家族以外の他人の従業員が一人でもいたら加入手続きは義務です。 ∴会社は、労災保険法に違反しています。 加入させない場合、事業主に罰則が課されます。 健康保険法・・・・・6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 厚生年金保険法・・・6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 雇用保険法・・・・・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 労災保険法・・・・・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 >休憩なしの12時間の仕事なのですが立場は一応社員です >残業代がついたら社員扱いらしいです 労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を一斉に与えることと規定されています。 ∴会社は、労働基準法に違反しています。 >会議にも社員僕だけ参加出来ずに情報も何も降りてきません 信頼できる人柄の上層管理者さんに相談しましょう。 >契約など何も署名してもいません。全て口約束のような状態です。 今後は、文書を交付してくれるよう真摯に懇願してみましょう。 本来なら、懇願などせずとも、文書交付されるので、悔しいですが。 >他にバイトをしようとしたら反則だと言われたのですが >そんな話も何も一度も聞いた事ありません 反則というのなら、兼業禁止規定が記載されている規程文書を、見せてもらいましょう。 >有給もボーナスもなしです 年次有給休暇についても、労働者の固有権利として、労働基準法に規定されています。 http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=55079 ∴会社は、労働基準法に違反しています。 (続きます)

  • 有給休暇はないといわれても、法律で付与するように決められていますので、あります。 また、労働条件を書面で明らかにしないのは違法です。 悪徳な会社が多いですから、対処法を身に付けた方がよいと思います。 あいまいな条件のまま働くのはよくありません。 とにかく仕事の記録をとるようにしてください。『しごとダイアリー2』(http://www.horinouchi-shuppan.com/#!004/c4x5)は、解説どおりに書き込むだけで、証拠能力のある記録を作ることができます。 口頭で言われた内容も記録すればあとで使える可能性があります。

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  • >社会保険無しの国民健康保険です 年金も国民年金です 適用事業所ならば社会保険には加入しなければなりませんね。 >休憩なしの 12時間の仕事なのですが 立場は一応社員です 残業代がついたら社員扱いらしいです ということは、残業代は支払われているのですね。 >契約など何も署名してもいません 全て口約束のような状態です 口頭でも契約は成立します。 ただし、労働条件については書面で交付しなければなりません。 今からでも労働条件通知書を会社に請求してください。 >他にバイトをしようとしたら 反則だと言われたのですが そんな話も何も一度も聞いた事ありません 就業規則を確認してください。 「副業禁止」とあればバイトしてはなりません。 >訴えようにはパワハラに値すると思うんです 訴えたらどうなるのでしょうか 何を訴えたいのですか? 「やめてほしい」なら「冗談として受け流す」のではなくそのような言動はやめてくれと当該者に言うべきです。 それでも改善されなければ労基署に相談すればよいと思いますが、何もせずいきなり労基署に行ってもどうにもなりません。

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