解決済み
困ってます。 今働いている会社での問題です。 私は非正規雇用でいわゆる時給で働くアルバイトなのですが、前年度の源泉徴収に記載されている収入金額と、実際に貰ってる収入金額に120万ぐらいの差があります… 社会保険には加入してないので、引かれものはありません。 ピンハネと思いますが、120万も引くとかあり得ますか? 私が勤めてる会社には元請け会社がいて、元請けが私の会社に支払っている金額が源泉徴収の収入金額の欄にそのまま記載されてるのです… そのおかげで、今年度の市民税、国保があり得ないぐらい高いです… こうゆうの結構あったりするんですか? どこに相談したらいいのですか?
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>前年度の源泉徴収に記載されている収入金額と、 >実際に貰ってる収入金額に120万ぐらいの差があります… 「実際に貰ってる収入金額」とは、「天引き後の残額」すなわち「振り込まれた金額」要するに「手取り金額」のことですか? ご質問・お悩み事項は、源泉徴収票の支払金額(=総支給額)なので、言及するには、「手取り」では無くて、「総支給額」の金額が必要ですので、適宜ご自分で算出しておいて下さい。 (年間の総支給額とは=時給×年間の実労働時間)。 >社会保険には加入してないので、引かれものはありません。 源泉所得税と住民税は、天引きされていたはずですが、 これらの天引きもされていないということですね? >ピンハネと思いますが、120万も引くとかあり得ますか? 仮に源泉所得税と住民税が天引きされていたとしても(その金額が年間30万円だとしたら)、120万は大きすぎますね。少なくとも年間90万円前後はピンハネされているようですね。 (ということは毎月のピンハネ=7万5千円)。 もしも源泉所得税も住民税も天引きされておらず、総支給額がそのまま振り込まれているのなら、ピンハネ金額は年間120万円ということです。 (毎月のピンハネ=10万円ですね)。 質問者さんは一次下請けの会社にご勤務なんですよね。 それならば、質問者さんの「時給」や「労働時間数」は、勤務先である一次下請け会社さんと質問者さんが合意した数字でなければなりません。 質問者さんの年間の「時給×労働時間数」が、源泉徴収票の「支払金額」=「総支給額」に一致するのが本来の姿です。 ゆえに、勤務先会社の源泉徴収票の担当者もしくはその上司の管理者に対して、「正しい金額を記載してくれ」と依頼しましょう。 >私が勤めてる会社には元請け会社がいて、 >元請けが私の会社に支払っている金額が >源泉徴収の収入金額の欄にそのまま記載されてるのです… >そのおかげで、今年度の市民税、国保があり得ないぐらい高いです >こうゆうの結構あったりするんですか? いえ、酷すぎます。私は耳にしたことが無いです。理不尽です。 上にも書きましたが、源泉徴収票の「支払金額」=「総支給額」は、 質問者さんと勤務先会社が合意した時給と労働時間数に基づいて、 勤務先会社から質問者さんに対する税込み総支給額を記載しなければなりません。その法的な義務は、勤務先会社に有ります。 >どこに相談したらいいのですか? ①基本は、勤務先会社の源泉徴収票の担当者もしくはその上司の管理者に対して、「正しい金額を記載してくれ」と依頼することからスタートですが。 ②次は、勤務先の正式な上位責任者への相談です。 前記①の方法ではダメな場合、勤務先の正式な上位責任者(総務部長とか経理課長とか)に相談しましょう。貴方が試算した本来の総支給額データも提示して、信憑性と説得力を高め、早期の問題解決を期しましょう。 ③次は、労働基準監督署です。 あいにく勤務先の正式な上位責任者では解決できないと(貴方が)判断した場合は、労働基準監督署に出向いて相談しましょう。是正勧告してくれます。 是正勧告自体は法的な強制力が無いですが、善良な企業は勧告に従うのが普通です。ブラック企業はまず従いませんが、極めて悪質だと判断されたら、労働基準監督署は、司法上の権限も有しているので、書類送検が出来ます。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html ④そして、労働局・労働基準部・監督課です。 労働基準監督署の判断や措置に不服がある場合は、(労働基準監督署を監督する上部組織である)(厚生労働省の全国の)「労働局・労働基準部・監督課」に申し立てましょう。労働基準監督署の判断や措置を検証して善処してくれます。 この場合、当該の労働基準監督官の判断や措置のうち(貴方が)不服に思う部分の「納得できない理由」を、「できるだけ論理的に」かつ「できるだけ関係法令も引用して」「理路整然そして毅然とした態度で」申し立てることが肝要です。 ・厚生労働省の全国の「労働局」 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ ・例えば、北海道「労働局」なら、上から7行目「労働基準部の監督課」 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/hokkaidou/ (続きます)
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