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失業給付についての質問です。 派遣社員として2年ほど勤務し派遣先から(会社都合で)次は更新しないとされました。

失業給付についての質問です。 派遣社員として2年ほど勤務し派遣先から(会社都合で)次は更新しないとされました。しかし、派遣元の退職理由用紙には自己都合(他の仕事に就きたかった為)と書かないといけない決まりがありしぶしぶながら書きました。 しかし離職票が送られて来ずハローワークを通しても一か月半かかりました。 派遣元には年齢的にこのまま派遣を続けてても正社員になるのは厳しいので失業給付を貰いながら職業訓練したい旨を口頭で言ってありました。 送られてきた離職票には自己都合で辞めた旨が書いてありハローワークで相談しても三か月後の給付になりますと言われました。異議申し立てをしても勝てないんじゃないかと言われました。 実際にそこまで貯金があるわけではないので失業給付までの三か月間を週20時間未満でバイトをしたいのですが、ここで調べたら週3日までとか書いてありました。 質問としては週5日の一日3~4時間勤務を三か月続けても大丈夫なのでしょうか。失業給付が始まったら職業訓練をメインに通いたいのでバイトは辞めます。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    よくわからないのですが、派遣会社とはどういう契約をしていたのでしょう? というのも、有期契約の期間満了は今のところ給付制限は免除されているはずですから、派遣会社と有期契約を結んでいた場合は特定受給資格者にあたらない退職理由でも3年以上お恥派遣会社で継続して働いていなかったのなら、一部を除いて給付制限が免除されるはずだからです。 派遣会社には大きく分けて二つあり、一つは正規雇用型、もう一つは非正規雇用型です。 正規雇用型は派遣会社に登録している間は派遣会社が常に職場を用意する法的義務があるものです。派遣会社が職場を紹介できない・紹介しない場合は仕事をしない間でも休業補償にあたるものを支払わなければいけません。紹介できない・紹介しないことで登録を解除した場合はいわゆる会社都合にあたります。紹介された職場を断ったり、紹介されるかどうかに関係なく登録を解除すれば自己都合です。派遣会社と労働者本人との契約は有期契約である可能性もあれば期限を定めていない可能性も両方考えられます。 非正規型の場合は派遣先と派遣会社との契約が切れると派遣会社と労働者本人の契約も切れるということになるので、紹介はしてくるでしょうけど、義務というよりサービスの範囲内であり、紹介できないことの責任は派遣会社にはありません。合意の上でそういう契約を交わしているわけですから、派遣先が派遣会社との契約を更新しなかったことで退職となっても、労働者本人が派遣会社との契約の更新を望まない限り、特定受給資格者には当たりません。期限を定めずに派遣先と派遣会社が契約を取り交わすということは実際上はあり得ないでしょうから、必ず有期契約の期間満了という形になるはずです。 >派遣先から(会社都合で)次は更新しないとされました とのことですが、派遣先は派遣会社と契約をしているだけで、労働者本人とは雇用関係はないので、派遣先がご本人に「更新しない」と言ったとしても、全く関係のないことなので特定受給資格者には該当しません。 >派遣元の退職理由用紙には自己都合(他の仕事に就きたかった為)と書かないといけない決まりがあり だとしても、 >派遣元には年齢的にこのまま派遣を続けてても正社員になるのは厳しいので失業給付を貰いながら職業訓練したい旨を口頭で言ってありました とのことなので、ご自分から退職をしたということになるはずです。 さらに、今は有期契約は不安定な雇用契約であることから、3年以上継続して雇用されていた場合を除く有期契約の期間満了での退職は自己都合にしかならない理由での退職でも、給付制限が免除されているはずです。という話は冒頭でしましたが、であるのに、給付制限が付くということは派遣会社との契約が期限を定めていない契約であったか、有期契約であったことが証明できていないかのどちらかなのだろうと思います。派遣会社との契約が有期契約であれば給付制限はなくなるはずですから、もう一度そこを確かめられてはいかがでしょう。 特定受給資格者に該当させるのは無理だと思いますが、有期契約の期間満了ということであれば給付制限の免除はいけるんじゃないかと。ハローワークの職員が何か勘違いしているだけで給付制限が付された可能性というのもまったくないとは言えませんが。 で、本題のアルバイトですが、週20時間以上などのアルバイトをしてはいけないということではありません。安定した就職ができたとみなせるので安定した就職ができている以上、受給はできないということです。 待期期間中に収入の有無にかかわりなく家事以外で働く(完全失業状態ではない)と働いた日数分だけ待期期間が延ばされますが、待期期間さえが満了すればその後で安定した就職をしても受給期間が過ぎていくのはともかく、給付制限も過ぎていきます。 待期期間満了の翌日から安定した就職をしたという手続きを取り、給付制限が明ける3か月後にアルバイトを辞めて再離職の手続きを取れば再離職の手続きを取った日から給付の対象になるということに理屈の上ではなります。 待期期間の満了は失業認定を一度でも受けてみないとわかりません。アルバイトをすることを決めたのが初回認定日後であれば満了しているかどうか明確ですが、初回認定日前に決めると就職をした手続きをして失業認定を受けてみないと待期期間が満了しているかどうかは正確にはわからないということになり、万が一にも就職をしたという手続きを取った時に待期期間が満了していない場合は就職できちゃったのに完全失業状態であるわけないので、アルバイトを辞めて待期期間を満了させるまで給付制限が始まらなくなります。

  • ominous_curveさんが回答された通り、主さんが継続を望んでいたにも関わらず派遣先が更新をしなかった(雇い止め)した場合、〔特定理由離職者〕となって3ヶ月間の給付制限は付きません。 また受給できる給付日数も年齢によっては大きく変わってきます。 ハローワークで相談して離職理由が変わらないのなら、派遣会社を指導する行政窓口の〔都道府県 労働局需給調整事業部〕で一度相談されては如何でしょう。 2年勤務して自己都合は無いと思います。 ぜひ相談されることをお勧めします。

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