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現在お年寄りへの弁当の宅配をしています。時給のPTですが、来月から時給制から固定時間給に変更する旨 の雇用変更が示され…

現在お年寄りへの弁当の宅配をしています。時給のPTですが、来月から時給制から固定時間給に変更する旨 の雇用変更が示されました。但し、毎日日誌を書いてはみ出し時間の諸条件(交通渋滞、その他の理由)を申告して認めるか否かを相談してから時間を調整するとの事。 本雇用形態は、労基法が適用のままなのか又は、業務請負・業務委託の民法が適用なのか教えてください

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    >現在お年寄りへの弁当の宅配をしています。 >時給のPTですが、来月から時給制から固定時間給に変更する旨の雇用変更が示されました。 固定時間給と言う用語は聞いたことがないですね。 どういう内容なのでしょうか。賃金が固定されるという意味でしょうか。 それとも労働時間が固定されるという意味でしょうか。 いずれにしてもこれまでより労働条件が悪化するような変更は不利益変更ですので、問題があります。 ですから、こういう話のときは、具体的な条件を記載するべきです。 >但し、毎日日誌を書いてはみ出し時間の諸条件(交通渋滞、その他の理由)を申告して認めるか否かを相談してから時間を調整するとの事。 この話の意味が分かりません。 時間の調整とはどういう意味でしょうか。 毎日、何時~何時までと言う労働時間と出勤日の決まり、それに対して決まった賃金をいくらと言うことにするのであって、決められた労働時間を超えた場合は、その分の賃金は時給換算で支払う必要がありますよ。 > 本雇用形態は、労基法が適用のままなのか又は、業務請負・業務委託の民法が適用なのか教えてください 今まで雇用していたものを一方的に業務請負と言う形にすることは基本的に許されません。しかしどうも労働条件が具体的にどうなっているのかが、あなたの説明では良くわかりません。 固定時間給という用語は労働法上はないし、時間の調整という言葉も意味が分かりません。勝手に労働時間を実際よりも短縮して計算するなどということは許されるはずもないです。 たぶん、あなた方が労働法規に疎いと思って自分勝手なマイルールを押し付けようとしているのだと思いますので、具体的な内容について補足してください。

  • >本雇用形態は、労基法が適用のままなのか又は、業務請負・業務委託の民法が適用なのか教えてください 雇用であれば労働諸法が適用です。 はっきりと業務委託と言われているのなら業務委託ですが、 送迎業務を個人に委託した場合、 発注者の指示のもと動くしかないので労働者性が高くなります。 これが法人同士であれば、 制限のついた業務委託にすることは可能ですけどね。 >固定時間給 これはどういう仕組みなのか確認したのでしょうか? 雇用であれば、 労働契約は時給でも月額制でも、所定労働時間を定める必要があり、 定めた所定労働時間を超えて働けば時間外労働となります(法定労働時間を超えて所定労働時間の設定はできません)。 また、法定労働時間を超えて時間外労働をした際には2割5分増しになります。 >毎日日誌を書いてはみ出し時間の諸条件(交通渋滞、その他の理由)を申告し て認めるか否かを相談してから時間を調整するとの事。 ダメです。 業務ですので時間外になります。 命令していないのに勝手に残ったとしても、物理的に所定労働時間内で終わるのが困難な場合は、時間外労働の命令がなくても時間外です。

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