解決済み
有給休暇について教えてください。 1日8時間労働のフルタイムのパートです。 最初の有給が与えられる半年は、労働日数も少なかったので有給が与えられるかも微妙なところでしたが、そこからの1年の労働日数は222日、基本は週5の8時間ですが、子供の体調不良で休んだり早退もありました。 退職時に有休消化したところ、有給休暇7日、時給900円で47565円となっていました。 パートの場合の所定労働日数って、シフトに入ってる日を計算するんですか? 1日8時間働いてるのに、有給の1日が計算すると7.55時間と8時間ではないのです。 どう計算するとこの有給休暇の日数になって このお給料になるのかわかりません。 詳しいことは、総務しかわからないのでしょうか? 労基署とか行っても、わからないのでしょうか?
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>パートの場合の所定労働日数って、シフトに入ってる日を計算するんですか? 現在は「週5・1日8時間労働」なのですよね? であれば、出勤率が8割以上あれば、2回目として11日の有給休暇が付与されるはずです。 有給休暇は8割以上出勤すれば所定日数(主様の場合11日)が付与されますが、出勤率が8割に満たない場合の付与日数は「0」です。 ただし、上記は労働基準法に定めるもので、会社が温情で「本当は0だが7日付与してあげます」と言うのであれば、それはよいことです。 で、支給額についてですが。 支給額は、①通常賃金・②過去3カ月の平均賃金・③健康保険の標準報酬日額(労使協定が必要)のいずれかになります。 御社がどれを適用しているか不明なので明確な回答ができませんが、実際の賃金よりも少ないということは②または③である可能性があります。 就業規則でご確認ください。
シフトに入ってる日を計算するんですか? ← そうなりますね。 このお給料になるのかわかりません。 ← 源泉所得税などが引かれてませんか?有給休暇日数に対する支給額として別途に記載されているのでしょうか?他の支給と合算ならどのような計算で7.55時間と出てきたのでしょうか? 詳しいことは、総務しかわからないのでしょうか?←7.55時間分であるという根拠についてであれば総務しかわからないですね。7.55時間となる計算方法なら明細が解れば確認は第三者でも解るでしょうね。 労基署とか行っても、わからないのでしょうか?←労基署は全く解らないでしょうね。 有給休暇日数7日というのは10日付与していたのにも関わらず公休日を含めて退職日から逆算すると7日しか充てることができなかったということじゃないんですかね。
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