休職と言っても、理由は色々です。それによって出たり出なかったりします。そして、誰がどんな理由で休職できるかは自治体によって違います。 例えば、海外転勤になった配偶者について行くために休職した場合(配偶者同行休業)などは、無給が普通です。臨時職員などが取得できないのも、国・自治体共通です。が、そもそもこの制度がない自治体もたくさんあります。その場合は、休職自体ができません。 なお、休職と休暇は違います。「病気休暇」は、その名の通り休暇です。 例えば、盲腸で入院して1週間休んだ程度なら、休職では無く「病気休暇」で、普通に給与が出ます。癌で手術して3か月休めば、給与は出てもボーナスは減ります。うつ病で3年間となると、途中までは病気休暇で、途中から休職になります。給与が出なくなった後しばらくは共済から給付があり、それも止まって最後は完全な無収入になっています。
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