退職金を支払うか支払わないかは任意ですが、支払うことになっていればそれは賃金と同じ扱いになりますので、労働者の同意のない控除が行われていたとすれば、それは賃金支払い5原則の内の全額払いに反しますので、れっきとして労働基準法違反です。 また、どれだけ引かれているかわかりませんが、退職金の1/4を超える額が引かれていると民事執行法違反にもなります。 まず、会社に退職慰労金相当額というものが何なのかを確認すること。納得いかなければ上記の内容を会社に伝えて労働基準監督署に行く準備があることを伝えてください。それで会社が何もしないのであれば本当に監督署にいくしかないですね。 仮に就業規則に記載があっても周知されていないものであったり、そもそも違法となる控除であれば無効です。 なお、退職金については時効が5年です。
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