教えて!しごとの先生
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現在働いている会社の社長に、次のことを言われました。 ①飲み会の場で私の過去のことをばらされました。元恋人と別れる…

現在働いている会社の社長に、次のことを言われました。 ①飲み会の場で私の過去のことをばらされました。元恋人と別れるのにストーカー行為などされて警察沙汰にもなり、とても大変だったことを他の社員にばらされました。とてもつらかったことだったのですが、そんな風に言われて心外です。異性遊びがすごいとも言われました。 ②子どもの頃から水泳を続けています。全国レベルです。今の会社に入社する時そろそろ引退しようかと思い入社しました。でも競技はやめないつもりです。入社後、上司がお客さんに、水泳をやっていて全国レベルなんですよと私を紹介していました。私は、負け組なのであまり紹介しないでほしいと伝えたところ、それは守ってくれたのですが、他の社員が私のことを、水泳をやっていて全国レベルだと言い始めました。もちろんそこで私はやめてくださいと言ったのですが… ③人事兼経理の人に、競技をやめる前提で採用したと言われました。そして社長に、私以外にもスポーツをやってる人がいますよねと言ったら、その人とあなたのレベルは違うでしょ、と言われました(私は全国に行けるレベルですがそんなにすごいレベルではありません…)。 ④社長から、まだ試用期間中だからあなたを会社に来させないようにすることもできる、それは解雇ではないと言われました。社長は「私は見て見ぬふりをしているけど、あなたの行動は全て見られている。けれど、周りがあなたを良いといえばそれは仕方ないけど。」と言っていました。 ⑤社長から、私の競技のレベルがもし下がったら、それを周り(取引先の会社など)に会社の責任と思われたくないと言われました。 ⑥社長から、土日だけの練習では、私はもう負けるんじゃないかと言われました。そういう可能性もありますと答えたら、それなら良かった、後々になってもし大会などで忙しくなってきたらこちらとしても困る、まぁ選手なんていくらでもいるから今のままいけますなんてことはありえないだろうけど、とも言われました。 ⑦その後に、人事兼経理の人に、土日だけ競技を続けてもいいか確認したところ、それは問題ないと言われましたが、数日前に話した際は競技をやめる前提で採用したので土日も競技はダメというようなことかと聞き直したところ、それは土日だから自由なのではないか、私は面接していないのでわからないと言われ、話を早く終わらせたいというような態度でした。私は今までも土日しか練習しておらず、平日も競技のために早退などしたことは一度もありません。 私は人生の半分以上をスポーツに注いできました。 心も体もスポーツでできていると思っています。そんな風に言われてボロボロです。私は負け組ですが、未来の試合や競技の結果について第三者に勝てないと断言される筋合いはないと思っています。 これらの話はモラハラか何かに入りますか? ご回答よろしくお願いします。

補足

⑧上記の内容を取引先のお客さんに隣の部屋で全て聞かれていて、後で電話が来た際に、「全国レベルなんてすごいですね、他の社員の方にも聞きましたが…。うちの社員も何人かそのこと知ってますよ。」と言われました。私としては恥ずかしくて、顔も合わせたくないです。しかもその取引先の会社は業界大手なので他の同業者にも知れ渡っている可能性があります。もっとも、上司たちが私の知らないところで話している可能性が高いですが…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    要するに ①全国レベルだけどオリンピックに出るほどではない。 ②社外の人にまでばらされて恥ずかしい思いをしている。 ということですね。 ①については入社の条件が大会で活躍することではないのなら、むしろ望ましいことだと思います。会社として、労働時間で配慮したり、遠征費用を負担していないのなら、あなたが休日に練習していようが試合に出ていようがとやかく言うことはできません。 ②については、あなたがマラソンの川内選手のようになってしまえば別ですが、インターハイに出たとか、甲子園に出たとかいうレベルのサラリーマンは山ほどいますので、そのうちに取引先はおろか、社内の人からもそのことは忘れられます。気にする必要はありません。 今の状態は、特段ハラスメントと言えるものではないように思えます。大事なことは、スポーツで結果を出すことではなく、会社の仕事で成果を上げることです。

  • ①のケース 以下の厚労省の資料の「性的な内容の情報(噂)を流布すること」に該当し、いわゆるセクハラにあたります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_04.pdf そればかりでなく、名誉棄損による精神的苦痛に対する損害賠償請求(慰謝料)(民法710条)の対象になると思われます。ことによると刑法上の名誉棄損罪を問えるかもわかりません。 セクハラとして相談するのであれば、都道府県労働局の雇用均等室に相談してください(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku06/pdf/data.pdf)。 損害賠償請求であれば弁護士にご相談ください。 ④のケース 試用期間といえども雇用しているのには変わりないので、会社を辞めさせるのは解雇に該当し、また合理的な理由がなければ解雇できません。正式採用の場合との違いは解雇の理由がごくわずか広く認められることだけです。 その他 水泳のことは私生活上のことなので、会社にとやかく言われるイワレはありません。⑦で対応した人の答えが常識的な答えです。ただし、あまりスポーツに理解がない社長のようなので、疲労などで明白に業務に影響することが無いように注意した方が良いと思います。業務をしっかりやっていけば、そのうち何も言われなくなるでしょうし、大会などで休暇をとっても文句を言われなくなるでしょう。成績が良くないからあまり人前で言ってほしくないという点はあまり気にしなければ良いと思います。社会人なのですから、「趣味でやっているだけで、最高でxx位しかないんですよ」と笑って言えるだけの余裕を持った方が良いです。 注意 会社の中には、はじめから試用期間が終わると辞めさせるつもりで、人を採るようなところもあるようです。その準備でいろいろ難癖をつけているような場合はどうにもなりません。そのような事態でしたら、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士、社会保険労務士に相談し、解決金をしっかり取って辞めれば良いと思います。

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