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会社からの給料支払いが「手渡し」なんですが、これって労働基準法などに抵触しないのですか?

会社からの給料支払いが「手渡し」なんですが、これって労働基準法などに抵触しないのですか?知人が勤めている会社の給料の支払いについてです。 彼の勤めている会社の全従業員は正社員で非正規社員は一人もおらず、彼自身も13年程勤続している正社員なのですが、会社からの給料の支払いは全従業員が手渡しで受けているそうです。 日雇い労働者にならまだしも、正社員しかいない職場で今どき手渡しはどうなのかなぁと思いました。 このご時世、会社からの給与の支払いは口座振込が一般的だと思うのですが、「勤続○○年以上の正規社員に対しては銀行振込での給与振込にしなければならない」といったような手渡しが禁止されている法律は無いのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    手渡しをするという法律はあるのですが、その逆で振込にするという法律は残念ながらありません。 古い法律なので改正すればいいと思いますよね。 ただ、現実的にいまだに手渡しをしている会社は結構あるみたいです。 給与(賃金)の支払については5原則が労働基準法で定められており、そのうち の1つに「通貨で支払う」というものがあります。 これは「現金」で労働者に給与を渡たさなければならないということを意味してい ます。 労働基準法自体が相当古い法律ですが、この部分は銀行振込が当り前の今でも法律として生きています。 現金手渡しによらず銀行口座への振込等で対応するためには、社員 からの同意を予め取っておくことが必要となります。

    なるほど:1

  • その様な法律はありません。 労働基準法第24条、賃金は月1回以上、定めた日に、直接本人に通貨で全額支払う。 この様に定めてありますから、直接本人に全額支払うと言う事は、本人に手渡しするしか方法はありません。

    なるほど:1

  • 手渡しでも法的には問題ありません。 ただし、注意すべき点があります。 手渡しだといくら受け取ったのかの記録が労働者側に残らないことです。 いくらもらったのか、自分で管理しておかないと、未払いが生じている場合にもその額がわからなくなってしまいます。 受領証を書いて会社にわたし、コピーを自分で控えるなどしておいたほうが良いかもしれません。 また、『しごとダイアリー2』(http://www.horinouchi-shuppan.com/#!004/c4x5)などの働いた記録をとることも重要ではないでしょうか。

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  • 給料は手渡しでも問題ありません。 僕も手渡しです。 むしろ手渡しの企業は資産があり、売上があり黒字の証拠だと思います。 手渡しの方が給料日はテンション上がりますよ。

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    なるほど:1

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