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解雇予告手当通知をもともと働いていた会社におくりました。簡易書留で配送したのですが、内容証明郵便や、配達証明してないと、…

解雇予告手当通知をもともと働いていた会社におくりました。簡易書留で配送したのですが、内容証明郵便や、配達証明してないと、書面を受け取っていないなどのトラブルなど、起こりえるのでしょうか? 会社が全国規模の大きな会社ですので、そのへんはしっかりしているとおもいますが、気になったので質問いたしました

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どんな送り方をしてもトラブルは起こりえます。 民法上、到達主義を原則としていますが、発信を立証できる場合は、到達していないという主張が認められないこともあるのです。 古い話ですが司法書士事務所にいたときに郵便局の窓口前で手紙の写真を撮り、領収書と一緒にしておけばいいと言われていました。 まあ、簡易書留とはいえ書留に違いはありません。 滅多に受け取っていないとは言われません。

  • こういうのを、内容証明でなければいけない、配達証明も必要、と思うかもしれませんが、別に普通郵便で請求したって問題はありません。 内容証明や配達証明は、送った、届いた、間違いなく請求した、という事実があるかどうかが重要な争点となる場合には必要なことです。 解雇予告手当については、「解雇された事実」と、「解雇予告の期間を満たすべき日数の不足」と、「解雇予告手当の不払いの事実」があれば、間違いなく支払われるもので、請求などしなくても支払い義務が発生しているのですから、いちいち請求があったことの事実を証明する必要はないものです。 普通郵便だろうが、内容証明だろうが、それでも相手が払わなければ、訴えるしかなく、司法の場に出て争えば、「請求したかどうか」は争点にはなりません。 請求などしなくても、解雇の事実関係によって請求する権利はあるの ですから、 普通郵便なら無効、というトラブルには、本来、なりようがありません。

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