解決済み
シルバー人材センターとの契約について 各都道府県にあるシルバー人材連合会と市町村にあるシルバー人材センター事業所は基本的には違う法人格なのでしょうか?(シルバー人材センターへ話をしに行った際に聞きました) シルバー人材センターと契約を結ぼうとしているのですが、ひな形を入手したところ契約者の乙のところに、シルバー人材センター連合会とシルバー人材センターの事業所の2か所記載してありました。乙が2か所あるのはおかしいと思いシルバー人材センターへ確認したところ、シルバー人材センター内の決まりもありどちらかを契約書から除くことはできないという回答が来ました。ただ法人格が違うものが乙にそれぞれ判子を押すのはおかしいように思うのですが、どなたか教えていただけますでしょうか。
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http://www.zsjc.or.jp/about/about_03.html 抜粋 都道府県シルバー人材センター連合(シルバー連合)~~ シルバー連合は、 連合本部、及び市町村シルバー人材センターで構成されています。 どうやら2団体はセットみたいですね。 総元締の全国シルバー人材センター事業協会も、 ※道府県のシルバー人材連合会も、 市町村のシルバー人材センターも、 すべて基本的に公益社団法人です。(例外は未確認ですが) http://www.zsjc.or.jp/index.html ※東京都だけは、公益財団法人(東京しごと財団)。 http://www.zsjc.or.jp/center/anatano_list?pref=13
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