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失業保険(給付金)について。 ●2015年12月自己都合退職。 →2016年1月より無職。 「その後失業…

失業保険(給付金)について。 ●2015年12月自己都合退職。 →2016年1月より無職。 「その後失業給付金をもらう」 →もらい終えた後、外国にしばらく行く。上記を以下のように変更した場合の質問です。 ①2015年12月自己都合退職。 →2016年1月より無職。 「その後失業給付金の申請はせず受け取らない」 →9月くらいから外国に4年くらい行く。 →2020年日本に帰ってくる。 (質問1) このケースでは職を探すと同時に、2016年まで働いた分の失業給付金をいただく事は可能でしょうか? ②2015年12月自己都合退職。 →2016年1月より無職。 「その後失業給付金の申請はせず受け取らない」 →9月くらいから外国に4年くらい行く。 →2020年日本に帰ってくる。 →すぐに働く。社会保険を支払う。 →2025年に退職。失業給付金もらう。 (質問2) このケースでは「前職2016年まで働いた分+2020~2025年まで働いた分」の 失業給付金をいただくことが可能なのでしょうか? 以上になります。 どなたかお詳しい方、知恵をお貸しくださいm(__)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職しても、その後すぐに働く予定がないのなら、退職した後1年を経過すると、それまでの雇用保険被保険者期間は失効します。 雇用保険は、積立型保険のようなものではありませんので、雇用保険料を支払っていても、別に、それが貴方の掛け金として積み立てられているというわけではありません。 ですから「○○年に働いた分の給付金」なんていうものはもとから存在しません。 2016年退職後、仕事につかず、2020年からまた働き始める。 ならば、2016年までの分はすでに失効し、2020年以降で働いた分がけが被保険者期間ということになりますね。

    ID非表示さん

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