解決済み
産休育休の手当てについて質問です。私は外回りの多い営業職についており、会社の上司と相談の上、妊娠3ヶ月の時点で休職しました。 そこからしばらくは有休を消化し、残りは無給になりましたが、この場合、産休育休の手当てというのはもらえるのでしょうか。 2014年5月から休職 2014年6月は有休消化 2014年7月から無給 2015年2月4日出産 という流れです。よろしくお願いいたします。
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法律で義務付けられている妊娠出産、育児関係の休業には ・産前産後休業:予定日前6週間(請求による。多胎は14週)、産後8週間(6週は強制) ・育児休業:原則一歳未満(請求による。1年6か月が認められる場合等あり) があります。これはすべての会社に最低限義務付けられるものですが、会社独自にこれ以上の条件を定めている場合もあります。 この間、もらえる手当としては ・産前産後休業:健康保険より出産手当金 ・育児休業:雇用保険より育児休業給付金 があります。それぞれ期間は対応する休業が義務付けられている期間になります。 あなたの場合は2月4日以前42日については出産手当金がもらえますが、それより前の期間について給付される法定の手当はありません。出産後については出産手当金(最大56日)、育児休業給付金(1歳になるまで、1歳2か月、1歳6か月の特例あり)がもらえます。 ことによると自治体独自に何か手当を設けているようなケースもあるかもわかりませんが、私は存じません。あとは会社に独自の手当があるかもわかりませんのでそれは会社に訊いてみてください。 なお、産前産後休業、育児休業中は社会保険料が免除になりますのでそちらの手続きもお忘れなく。
社会保険には加入していますよね? 出産予定日の42日前から産後56日まで健康保険の「出産手当金」を受給することができます。 産後57日目から子の1歳の誕生日前日まで、雇用保険の「育児休業給付金」を受給することができます。
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