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労働基準法について教えてください。 下記は、労基法に違反していると思うのですが、細かく言うと、実際はどうなのでしょうか…

労働基準法について教えてください。 下記は、労基法に違反していると思うのですが、細かく言うと、実際はどうなのでしょうか。 よろしくお願いします。 1.1分でも遅刻すると30分の遅刻、31分遅刻すると1時間の遅刻として扱われる。 2.1回の遅刻で罰金1000円、1回の早退で罰金10000円、1回の当日欠勤で罰金10000円と、罰金が発生する。 ※2回目以降は、罰金の金額が増えます。 3.社員の1日の勤務時間が8時間を超えた場合でも、残業代の支給がない。 ※社員の場合は、その分賞与に還元するそうですが、だらだら遅くまでやってる人がいても関係なく、時間で見られます。 4.アルバイトの1日の勤務時間が8時間を超えた場合でも、時給分は支給するが割り増しにならない。 5.正社員採用で試用期間中はアルバイトとして雇用し、社会保険の加入はない。 6.正社員採用で試用期間中はアルバイトとして雇用し、社員になって6ヶ月経過しないと有給が発生しない。 ※試用期間は3カ月とは決まっていない。 7.1日の勤務時間が9時~17時で、休憩時間が30分です(社員・アルバイト共通)。 ※アルバイトは休憩時間も時給が発生します。 ※お昼休憩以外で、たばこを吸いに行ったり、お菓子などを食べながら仕事をしてもいいということで、30分となっているそうです。 下記は、労基法に違反しているかどうかではなく、意見を聞かせてください。 8.アルバイトは携帯電話を出勤時に回収、休憩時間は使ってもいい。 ※社員は回収しない。 ※回収されるため、緊急連絡とかはメールではなく、会社に電話してもらえ、という感じ。 ※私は、会社に自分の恋人や親・兄弟から電話がくるというのが、ものすごく嫌なんです。 9.お昼休憩に入るとき(30分しかありませんが・・・)は、その旨を周りの人と代表に伝えてから、 タバコ休憩やちょっとした気分転換休憩に入る時も、その旨を周りの人と代表に伝えてから行きます。 ※お昼はまだしも、タバコ休憩やちょっとした気分転換休憩のときまでいちいち言うものなのでしょうか。 ※しかも、周りの人だけでなく、代表にまで。 ※代表自らがこのルールを決めたそうなのですが、代表に言いに行くと、ものすごく愛想の悪い態度を取られます。 以上、ちょっと多いですが、よろしくお願いします。

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回答(3件)

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    1.1分でも遅刻すると30分の遅刻、31分遅刻すると1時間の遅刻として扱われる。 ・・・1分でも残業すると30分の残業、31分残業すると1時間の残業として扱われないと整合性がとれない。 2.1回の遅刻で罰金1000円、1回の早退で罰金10000円、1回の当日欠勤で罰金10000円と、罰金が発生する。 ※2回目以降は、罰金の金額が増えます。 ・・・遅刻、早退、欠勤による給与の減額が行われない前提で、その罰金の額が本来減額となる給与の額より多い場合は違法です。当然給与の減額が行われる場合は2重の減額となり違法です。 3.社員の1日の勤務時間が8時間を超えた場合でも、残業代の支給がない。 ※社員の場合は、その分賞与に還元するそうですが、だらだら遅くまでやってる人がいても関係なく、時間で見られます。 ・・・実質的な給与の遅配となり違法です。 4.アルバイトの1日の勤務時間が8時間を超えた場合でも、時給分は支給するが割り増しにならない。 ・・・違法です。 5.正社員採用で試用期間中はアルバイトとして雇用し、社会保険の加入はない。 ・・・アルバイトとしての雇用契約期間が2ヶ月以内である場合のみ社会保険の適用除外となりますが、少なくとも2ヵ月を超えた段階では加入する必要があります。 6.正社員採用で試用期間中はアルバイトとして雇用し、社員になって6ヶ月経過しないと有給が発生しない。 ・・・アルバイトから正社員への転用であっても就業期間は通算されます。 7.1日の勤務時間が9時~17時で、休憩時間が30分です(社員・アルバイト共通)。 ・・・15分の休憩時間を各自の裁量に委ねているということであれば一斉付与の適用除外に関する労使協定が締結されている場合に限り合法です。 8.アルバイトは携帯電話を出勤時に回収、休憩時間は使ってもいい。 ・・・違法性はないものと思います。仕事中に形態をいじるアルバイトさんが多かったためにこうなったものと推測します。 9.お昼休憩、その他の休憩に入るときは、その旨を周りの人と代表に伝えてから。 ・・・常識の範囲です。ただし、その時に代表が来客対応中であったり所定の場所にいなかった場合は必要ないでしょう。

  • (1)計算しなければならないのですが、 1分遅刻したときの30分、31分遅刻したときの1時間との差分、29分は制裁(罰金)とみなされます。その額と遅刻の罰金1,000円を足した額が月給の30分の1(平均賃金の一日分)を超えるときは違法になります。これはありえないですね。 (2)同様に早退の罰金10000円、当日欠勤の罰金10000円の罰金も同じく一日の平均賃金の半分を超えると違法です。 (3)次に(1)+(2)の罰金をひと月合計して月給の10分の1を超えると違法です。 (以上は労働基準法91条違反です) (4)3.のケースと4.のケース 違反です。割増賃金を含む残業手当が必要です(37条違反)。 (5)5.6.のケース あなたが試用期間と呼んでいる期間が契約上どうなっているかにもよりますが、実態も重視されます。限りなく違法くさいです。 (6)7.のケース 休憩は45分以上で自由に利用させなければならないとされているので違反(34条) (7)8.は使用禁止なら良いでしょうが、回収するというのは合理的な理由がなければやりすぎでしょうね。ただしセキュリティ上の理由等があればありうることかなと思います。9.は文句を言うほどのことではないと思いますが。 ところで労基法違反かどうかを訊いてどうするつもりなのでしょうか。それを盾に抗議するのか、こっそり労基署にでも通知するのか、ブラックと見限って会社を辞めるのか、次にどうするかが問題と思います。

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  • 1.給与計算の時間単位が30分なら、仕方ない。 2.違法 3.4違法 5.雇用時の契約の内容による。試用期間中にダメだったとき想定して、社会保険の記録にあえてしたくないって言ってくる人もたまにいる。法的にはダメだけどケースバイケースじゃない?たぶん雇用の定めありの短期契約して、本採用に切り替えるような運用してるんだろうなと思います。 6.5を受け入れてるから、そうなるのかな。 7.6時間以上働くなら休憩45分だったと思うけど…。 トータルで45分休憩とってるなら、その取り方が30分+15分なのかな。 そういうとらせ方の会社もたまにありますよ。サービス業とか。 8.8は勤務時間中の話なら私物携帯の持ち歩き禁止はわりと普通。 社員の携帯電話OKなのは、会社携帯だったり、業務連絡携帯にあることも想定してるからだと思う。 9.9も普通ですよ。タバコ休憩って、たまに回数がやたらと多い人とか、長い人いるから、誰かに声かけくらいはするでしょ。 最後は、上記の条件で働くかどうか決めるのは自分ですけどね。 残業代もまともにつかないし、休憩時間も短めで、嫌だなと思うなら、自分に都合がいい条件の会社探して働いたらいいですよ。

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