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私の職場では昼休み以外でトイレに行ける回数を3回までとし、18:30過ぎたら終業までトイレに行けない規則があります。就業…

私の職場では昼休み以外でトイレに行ける回数を3回までとし、18:30過ぎたら終業までトイレに行けない規則があります。就業時間は10:30-19:30で残業が1時間程度発生することがあります。この規則は労働基準法や労働安全衛生法に抵触しないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    これは、「労働基準法」違反でしょうね・・・ (労働基準法 第94、96条)に抵触する可能性があります。 まずは、就業規則には法的な拘束力がありません。 一般的に見て許容範囲の規則なのか・・・ ・トイレは3回まで・・・では、4回目はしてはいけない!? (一応、昼休み以外ですが・・・) ・18:30過ぎ~終業まで、トイレ厳禁は実質無理では!? 社会通念上、著しく労働条件が劣悪な場合、監督官の立ち入りが 入る場合があり、その際の臨検において合法性も問われます。

  • たとえば体調の悪い社員がトイレに行きたいのに会社が禁止するとなれば、その社員は病気になってしまうかもしれない可能性があり、そうなると会社は社員の健康配慮義務違反に問われます。 突き詰めれば労働安全衛生法に抵触すると言えるでしょう。

  • 労基法や労働安全衛生法には違反しません。ただし公序良俗に反していますのでその規定は有効ではありません。

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