解決済み
29日付けで辞めますと退職届を出して、20日〜29日は有給を使おうと思っていました。数日後、上司から「20日が締め日だから、20日〜29日だと日割りになってめんどくさいから20日退職にして」と言われ、そういうものなのかと「分かりました」と答えてしまいました…。 経理の方にも話はいっていなかったようなのですが、これは社長に講義してもまだ間に合うでしょうか?ちなみに前に辞めた人は有給を使い切って退職していました。 また、一日12時間や14時間働いていて、残業代もでませんでした。就職した時に残業代は出ないよと言われていたのですが、この場合は労働基準法やハローワークに訴えても仕方ないのでしょうか?
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残業代については労働基準法違反なので証拠と共に労働基準監督署に訴えることが可能です(思い通りの結果になるかは別です)。 退職については、労働者都合の退職に関する規定は労働基準法にはないので、私法(民法)上の問題となります。労基署は関与しないでしょう。 関係する規定は民法627条になります。この第一項に従うと退職の意思表示をしたときは2週間後に退職となることになりますが、 2項で、「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 」となっています。これを解釈すると給与計算期間が決められている場合その前半に退職の申し入れをしたときは、次の給与計算期間から退職できるということになりそうです。いつあなたが退職届を出したか書いていないのですが、20日締めが本当なら当月5日(6日かもわかりません)までに退職届をだして、20日に退職ということになります。従って会社のいうことは正当に思えます。 しかしながら、これはあなたが一方的に退職届を出して、何らかの争いがあった時に裁判でどのように判断されそうかということでしかありません。(裁判ですから法律の解釈について違う見解がとられる場合もあります。たぶんインターネットで検索すると専門家でもいろんな見解が見られると思います。) 通常の退職はそのようなものではなく、「会社を辞めたいのですが」とあなたが会社に言い、それでは「何日を退職日にしましょう」と相談のうえ退職日を決定する合意退職がほとんどでしょう。できるだけ、話し合いで解決し、就業規則に規定があるならそれに従い、円満に退職することをまず目指すことが良いと思います。 なお mstk085さん 「貴方の社会保険は月末ですか20日ですか」 社会保険の保険料に日にちの概念はありません。退職になった翌日を含む月から社会保険料は不要になります。したがって月末の1日前までの退職であれば当月の社会保険料は不要。月末までだと当月分まで必要ということになります。多くの会社では社会保険は翌月に控除しているでしょうから、その場合は月末退職なら前月と当月の2か月分が一度に控除されることになります。このため定年退職などは月末を避けて月末の1日前とする場合も良くあります。
貴方の社会保険は月末ですか20日ですか、月末であれば給料の締めなんて関係ありませんよ、保険料が月末までかけてあるんですから。
残業代の件は労基に訴えてもいいけど、残業をしたという証拠がなければ労基は動かないよ。証拠とは、タイムカードと給与明細です。 あと、20日に退職してと言われたなら11日から有給消化ですか? それなら問題ないですが、有給が消化できないということなら拒否すべきです。 また、退職時に限っては双方の合意の下で有給の買取が認められていますので、 その旨を伝えてみてはどうでしょうか?
上司にも経理にも社長にもすぐ20日を撤回して最終日までの勤めで日割りで給与を貰いましょう。 めんどくさい等、ふざけています。 残業代が出ていないのを今まで認めていたのもかなり異常です。 後々のためにも労働基準局には情報を伝えておきましょう。 残業代を払ってもらっていない記録が残っていますか? 残っている場合は払ってもらえることもありますよ。 大型飲食チェーン店などでも後から払ったりいろいろな例があります。 もらえるものはちゃんと貰ったほうが良いかと思います。 ただ、それに掛かる手間とのはかりにかける必要はあるでしょうけど。
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