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失業保険(失業給付金)について、ネットで調べたところ2年間で12ヶ月以上雇用保険を納めた場合に受給資格があると知りました…

失業保険(失業給付金)について、ネットで調べたところ2年間で12ヶ月以上雇用保険を納めた場合に受給資格があると知りました。平成26年9月8日に入社したら平成27年9月7日まで勤務しないと受給資格がないということでしょうか。9月の勤務日数が少なくて中途半端なのでできれば8月末で退職したいと考えていましたが、そうすると失業保険はもらえないのでしょうか。ちなみに平成26年5~6月に約一ヶ月、平成25年10月~12月に2ヶ月半ほど短期アルバイトで雇用保険を納めています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >>失業保険(失業給付金)について、ネットで調べたところ2年間で12ヶ月以上雇用保険を納めた場合に受給資格があると知りました。 そんなことが書いてあるサイトがあるとしたら、間違いですから信じないでください。 知恵袋でも、そんなことを言う人がいますが、雇用保険料の納付など、受給資格には関係ありません。 受給の条件としては、 ①離職の日を基準として、期間を1ヶ月ずつ区切ります。 ・月末退職なら、期間は、毎月1日~末日が、一区切りの期間 ・月の途中、例えば10日に退職なら、前月11日~当月10日が、一区切りの期間です。 ②その期間中の全部の日が雇用保険の被保険者であることと、その期間中に11日以上の賃金支払いの基礎となる日(つまり、出勤や有休で、賃金が発生)があること。 ③そして、②の内容を満たすと、『被保険者期間1ヶ月』となる ④そうして数える被保険者期間が、離職から遡る2年の内に、12か月分あること。 です。 >>平成26年9月8日に入社したら平成27年9月7日まで勤務 そうでなければ、上の②の条件が満たせません。 >>できれば8月末 8月末で退職したら、遡って、H26.9.1~9.7が被保険者でないので、1ヶ月足りなくなります。 但し、 >>ちなみに平成26年5~6月に約一ヶ月、平成25年10月~12月に2ヶ月半ほど短期アルバイト この期間で、被保険者期間1ヶ月と計算できる期間があれば、今の仕事に合算して、12か月になるかもしれません。 あくまでも、被保険者資格は、保険料納付の問題ではありませんから、勤務状況がわからなければ正確にはわかりませんが。 心配なら、ご自身でハローワークに行かれて、受給資格が発生するかどうか、確認されてはいかがでしょう。

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