「辞めさせられてももらえない」場合の代表的な例は、そもそも再就職するつもりがない場合(求職活動を行わない場合)や不正に給付を受けようとした場合、離職後死亡した場合などがあります。 その他の場合には、一定期間以上被保険者であったのなら、会社都合であっても、自己都合であっても受給できます。 なお、「会社都合」「自己都合」というのは多義的に用いられます。 一般に会社では「会社都合退職」として扱いますが、ハローワークでは「自己都合退職」として扱う(特定受給資格者としては扱わない)ケースの代表的な例としては定年があります。 また、労働者に重大な非違行為があって懲戒解雇されたような場合にも、ハローワークでは特定受給資格者にはなりません。
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