解決済み
傷病手当金 三分の二支給のはずが45%の額しか振り込まれてません。 派遣で勤務でした。 勤続、、、7か月です。 派遣会社の説明だと6割との事でしたが、45%しか振り込まれてません。(書類には日数と合計額のみ) 給付開始日も医者の日付より1日遅い日付で始まっていて 受け取る金額は2万5千円少ないです。 2,3千円なら誤差?と思いますが・・・。 これは社会保険審査官に審査請求できると書類にありますが 大げさですか? 人材派遣健康保険組合、給付課の℡番号は書いてありますが 最初にもう、ご縁がない派遣会社に聞いた方がいいのでしょうか? それとも保険組合に℡ですか? 又は、審査官に書面で相談がいいでしょうか? 約半額というふざけた額で怒ってます。 でも、2万5千円という額でもめて今後、大きな保障が必要な時に 便宜を図ってもらえなくなるのも怖いです。 どういう手順で動いたらいいでしょうか? 休んだ理由は感染症による腹痛です。 よろしくお願いします。
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傷病手当金は、最低3日連続で休み、合計で4日以上無給で休んだ場合に、その4日目に当たる日から支給されますが 標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2です。 休んだのはいつからいつまでか? そのうち有休にした日はあるか 標準報酬日額はいくら? 申請した内容(日付け等) 計算式の内容 その他加入健保の独自給付があるのかどうか(待期期間の3日間の給付があるとかです) ご縁がないとはもう退職したのでしょうか 傷病手当金は健保の制度なので、派遣会社はほぼ関係ありませんので、計算方法が理解できないのであれば健保に聞いてみてください。
傷病手当金は標準報酬日額(標準報酬月額を30で割ったもの)の3分の2が支給額です。 失礼ながら・・・ >傷病手当金 三分の二支給のはずが45%の額しか振り込まれてません。 質問主は御自分の標準報酬を把握されていますか? 給与明細に載っている厚生年金保険料の控除額を確認して年金機構のホームページなどから確認することも可能です。 >勤続、、、7か月です。 標準報酬月額は算定基礎届(4月~6月の平均給与を記載)で決定する前であれば、社会保険の資格取得時に事業所が、「この人の給与はこのくらいかな~、同一業務の人もこのくらいだし・・・」と支給見込みの給与を取得届に記載して提出するのです。 よくあるのが・・・ 残業とかが多くて、月に総支給30万超えるくらい稼いでいるのに、社会保険の加入届には25万円くらいの記載で提出して標準報酬月額が決まっているとかがあります。 >どういう手順で動いたらいいでしょうか? まず、御自分の標準報酬を確認する。 それでも、金額が一致しない場合。 報酬の支給などがあれば、決定通知に調整理由が載っているのですが、そのような文言はありませんよね? あとは、直に健康保険に連絡して確認ですね。(しつこいですけど標準報酬は御確認下さい) あと、けっこう真面目に回答しましたので、質問を取り消すのはやめてチョンマゲよ・・・
①休業開始から3日間は待期として支給対象外ですが、その3日分を含めて計算していませんか? ②交通費も「給与」とみなし、休んでいる期間も日割で支給されたことになっている場合があり、その場合は「休業中も一部支給給与あり」として傷病手当金が減額されることがあります。 上記2点を確認して、それでも納得できないようであれば健保へお尋ねください。
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