解決済み
労働基準法上の休憩時間について。9-18時勤務です。 休憩しなかったから勤務時間終了前に慌てて1時間休憩してタイムカード押して帰るって違法になりますか?
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なりますね。 九時から五時まで働いたら実質、八時間じゃん。 八時間以内に、45分の休憩が必要です。
本来休憩時間と言うのは、同時刻に一斉にとることが原則ではあります。 しかし、仕事の都合でやむを得ず休憩がずれてしまう事も有ります。 質問の回答ですが、結果が全てと言う事から言いますと、勤務拘束時間が9-18時となっており、タイムカードが18時以後に打刻してあれば、定時勤務と言う事で何の問題もありません。途中の事は何処にも説明されていなければ、タイムカードの打刻が全てです。
例えば9時から17時まで仕事をぶっ続けで行い、 休憩を取得していなかったと慌てて 17時から18時まで休憩して 18時でタイムカードを押して退勤したってことですか? まず基本的に休憩時間は 一斉に付与することが原則です。 つまり例えば12時から13時が休憩時間、 みたいなこんな感じです。 労使協定が結ばれていれば 一斉でなくても問題ありませんが。 次に勤務時間の途中で付与しなければなりません。 18時まで休憩時間で18時に退勤した場合 勤務時間の途中とは言えません。 そういう意味でもアウトです。 ただ例えば18時まで休憩時間で18:01に退勤した場合はどうなのかとか 細かいことを言い出すと微妙なラインはありますが・・・
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