解決済み
平たく言うと「行政権限の違い」です。 消防本部によって違いがありますが、消防分署には消防署(本署)のような予防課や総務課がなかったり、あっても一部の権限を本署に持たせていたりします。 場合によっては、他の本部でいう「出張所」と変わらない(警防隊や救急隊しかいない)ところもありますしね。 ですので、危険物施設の許認可や一般的な防火対象物への命令などは、本署が事務を行ったりします。 これは、消防署長に消防法上での権限があります。 しかし、分署に「分署長」がいても、消防法上での消防署長と同様のの権限はありません。 まあ実際は、分署でも軽微な事務なら署長名での権限の行使を行うことはありますけどね。
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