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どちらが悪い? 以前従業員5名の小売店で働いてた者ですが。 サービス残業ばかりさせられていたので仕返しに12/29〜…

どちらが悪い? 以前従業員5名の小売店で働いてた者ですが。 サービス残業ばかりさせられていたので仕返しに12/29〜1/3まで有給休暇を取ったらクビになりました。 因みに月残業時間40時間です。 クビと言ったのは社長です

補足

有給休暇は申請したら無条件で取らせないといけません。 会社の許可は必要ありません。 時季変更は忙しいとか人がいないでは職権乱用になります。 今回の場合、社長側は違法なことをさせている。(無給残業) こちらは違法なことは一切していない。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    書かれている事が全て真実ならその解雇は不当解雇になるんじゃないですか? 当然アナタの方が全面的に正しいと思います。 なので社長の【勝手な解雇通告】など無効だと思うので無視して出社しつづけてみてはいかがでしょう? それでも解雇を撤回しない、働かせない、などの動きがあれば」、出るところへ出てきっちり戦うのもありだと思います。

  • 悪いのは時期変更権使われたのに休んだあなたです。 拒否されても休んだ。 休む当日に連絡せずに休んだなら無断欠勤ですしね。 年末年始、小売業忙しいのはわかりきってますから、法的にも時期変更権の行使正当となると思いますよ。たった5人の従業員長期の有給では人員の確保難しいという理由での時期変更認められてますから。 サービス残業とかの仕返しだったら、未払い賃金の小額訴訟でも起こせばよかったのに。

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  • 簡単に言うと賃金未払の違法ですね。未払い賃金を請求しましょう。嫌がらせするなら、賃金仮払いと解雇無効の裁判ですね。

  • 有給休暇を取ったと言うことは許可を取ったと言うことですよね。 許可なく有給休暇は取得できませんから。 ただ、仕返しに とはどう言うことでしょう。 腹の中で仕返しと思ってるだけなのか 仕返しとして有給休暇を申請して休んだのであれば問題はありません。 時季変更を指示されたにも関わらず、それに応じなかったのであれば、業務指示命令違反ですよね。

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