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有給休暇について。 今の会社に入社して三年になりますが一年で一日しか有給休暇が貰えません。 他の同僚は一年で三日…

有給休暇について。 今の会社に入社して三年になりますが一年で一日しか有給休暇が貰えません。 他の同僚は一年で三日貰ってるらしいのですが。 かなり少ないのは分かっているのですが、労働組合に申告すれば変わるものなのでしょうか? 所詮、氷山の一角と言われるだけでしょうか。 それと有給休暇を取れば皆勤手当が貰えないのは当たり前なのでしょうか?

補足

正社員として入社しました。 土曜は月に一回休みがあります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あきらかに労働基準法第39条に違反しているので、組合か労働基準監督署に通告しましょう。 労働基準法第39条: http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/C1498.html

  • フルタイムの従業員の有給休暇は、労働基準法で入社後6ヶ月たつと10日、その後1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日と最高20日まで増加して与えなければならないことになっています。(前年の出勤率が80%以上の場合) あなたの場合、有給休暇については明らかに労働基準法違反だと思われますので、解決しないのなら管轄の労働基準監督署に相談されると良いでしょう。 解禁手当については、法定の手当てではないので就業規則や、賃金規定にどのように記載されているかによります。

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  • いまどき、パートでも雇用されて半年過ぎれば、数日の有給休暇がもらえます。 労働基準監督署に通報しましょう。信じられない!

  • 有給は出勤したものとみなすとしっかり法律に書いてありますので、皆勤手当てがもらえないのは会社の裁量だと思います。 組合がしっかりしていれば、そもそもこんな状況にはなっていないと思います。 あまりにひどいのであれば、労働基準監督署に通告すればいいと思います。

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