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秘密の記号を使ったやりとりや、ブラックリストなどは労働基準法違反となりますが、(なのに、市役所等の債務者のブラックリスト…

秘密の記号を使ったやりとりや、ブラックリストなどは労働基準法違反となりますが、(なのに、市役所等の債務者のブラックリストは法令違反ではないのは疑問ですが、、)違反であっても、実際は、業界単位や地域単位等で労働者のブラックリストは存在しますか? (こういう奴は採用しない方がいいみたいな。。。)

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ブラックリストという言葉はさすがに使っていないと思いますが、例えば要注意人物、要観察者リストなどはあります。 私も昔は(過去に学生運動の経験があったことから)要注意人物として名前が挙がっていたようで、当時の次長から会議室に呼び出されて個別の注意を受けたことがあります。その時の情報元は警察連絡会(みたいな名前だったような)という事でした。

  • ありうるとは思いますよ。 ただ、紙だったり電子媒体とかではなく、あくまで業界ごとや地域ごとに、口づてみたいな感じで、、、 いくら経営者といえども人間、人の口に戸は立てるのは不可能ですから、もちろん本人の耳には絶対入ってこないにするでしょうし。 本人の耳に入れてしまうような間抜けな経営者には誰も情報は流さないでしょうし。 だから、しっぽをつかむのは不可能。 それこそ、CIAがやっている(と言われている噂)の通信傍受とかでもしない限り、(これはこれで、著しい人権侵害で大問題なんだけど)。 少なくとも、この程度の問題で通信傍受とかする意味ないんですけどね。 誰それは、雇わない方がいいとか。(ありうるとすれば地域の経営者団体つながり、または業界団体つながり) あのお医者さんの診断書は信用してはいけない。(ありうるとすれば保険関係つながり) 結局、人間は他の人間とつながっていますしね。 一般的に、あるうるとは思いますよ。

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