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私は、現在キャリアアップ助成金を活用しての有機実習方訓練を受けている者です。

私は、現在キャリアアップ助成金を活用しての有機実習方訓練を受けている者です。一身上の都合により4月末で退職するとお話したのですが、5月の予定を伝えられてしまい、このままではずるずると引き止められてしまいそうです。 そこでご相談なのですが、こちらから一方的に退職届を郵送で送り、契約を断つことは可能でしょうか。 また、有機実習型訓練では、退職するときに労働局の方がきて、書類を書いてもらうと社長に言われたのですが、それは本当でしょうか? 正直なところ、このまま出勤をせずに会社から離れたいのが本音です。 もし同じ訓練を受けた方がいましたら、回等していただけますと幸いです。

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回答(1件)

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    damwnsさん ○現在キャリアアップ助成金を活用しての”有期”実習”型”訓練を受けている者です。 一身上の都合により4月末で退職すると申し出たのですが、5月の予定を伝えられてしまい、このままではずるずると引き止められてしまいそうです。 この様な場合、こちらから一方的に退職届を郵送で送り、契約を断つことは可能でしょうか。 また、有期実習型訓練では、退職するときに労働局の方がきて、書類を書いてもらうと社長に言われたのですが、それは本当でしょうか? >有期実習型訓練を受講していることは、退職することと全く関係ありません。 そもそも、キャリアアップ助成金は、会社が労働局に申請するものであり、ご質問者はその対象なだけで、「退職するときに労働局の方がきて、書類を書いてもらう」ようなことはありません。 ※単なる社長の引きとめでしょうね… しかし、退職届を送付しただけで一方的に退職してしまいますと、様々なトラブルが生じる可能性があります。 まず、ご質問者様が会社側と度の様な雇用契約を交わしているか? 期間に定めのない雇用契約であれば、民法627条1項「雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じる」を根拠に2週間後に退職することは可能ですが、一方では就業規則等で退職を申し出る期日が定められている場合は、これに従わなければならない服務義務がありますので、一方的に2週間で退職してしまいますと、会社側も民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」を根拠に、その期間に会社側に生じた損害を請求してくる賠償しなければならない場合もありえます… 期間を定めた雇用契約であれば、会社側の承諾を得るか、或いは就業規則に規定されている方法で退職をもうしでなければ、退職することは出来ません。 従って、まずは、雇用契約書や就業規則の規定された内容を確認して、退職を申し出るべきであり、退職届を郵送しただけ退職できるとは考えられない方がいいでしょうね…

    なるほど:1

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