解決済み
3月16日~27日までの出勤日数9日間だけですが働いていました・・・ 途中で病気を患いやめてしまいました!新卒ですが、雇用保険や社会保険に入る前にやめて、アルバイトという形になりました!今になっても給料が支払われないのですが・・・この場合は払われないのでしょうか? どうすればいいのでしょうか?
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14日・・・ではなく、7日以内ですね。 「労働基準法23条1項」 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 e-Govの法令検索の労働基準法より http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%eb&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=2&H_CTG_GUN=1
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