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再就職手当について 旦那が正社員で働いていた会社を(雇用保険有)3月15日付で退社しました。 その後ハローワ…

再就職手当について 旦那が正社員で働いていた会社を(雇用保険有)3月15日付で退社しました。 その後ハローワークではなくネットから仕事を探して正社員で再就職するも会社と合わず退社して今は無職、転職中の身です。 そして今日、友達から再就職手当というものがあるのを聞き支給されるなら!と思ったのですがわからない点があるので教えていただきたいです。 ①離職してからハローワークで就職をする前に何か手続きが必要なのか(1ヶ月以内ならハローワーク、それ以降はハローワーク以外での就職も給付の対象とのことですが、ハローワークでなんらかの手続きをしてから日数のカウントが始まるのか、もしくは、離職日などからカウントが始まるのか) ②ハローワークでの事前手続きがいらなかった場合、旦那のように1度1ヶ月以内に就職して退職してしまった場合、次の就職先(ハローワーク以外で探す予定)が決まった時に支給対象となるのか ③雇用保険に入れれば契約社員や派遣社員でも支給の対象になるのか 以上3つの点がわかりません。 ハローワークに行って聞けばよかったのですが、週末に入ってしまったため教えていただきたいです。 そして支給の対象になりそうならば月曜日に旦那にハローワークに行ってもらおうと思います。 まとまりのない文章で申し訳ありません、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    まず、再就職手当は必ずもらえるというものではありません。 要件を満たすことと、それをハローワーク側の判断が入ります。 すぐに再就職できる条件が整っているようなので、 そもそも失業保険給付対象なのか?という疑問がありますが、 先ずはハローワークに行って手続きし説明会に出てみれば良いかと思います。 ■ 再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。 ① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。 ② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。 ③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。 ④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。 ⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。 ( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。) ⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。 ⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。) ⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。 ⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。 ※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。 ご質問に対する回答は・・・ Q1:離職してからハローワークで就職をする前に何か手続きが必要なのか A:再就職し退職した直近の会社から離職票が届いたら(今の時期ですと1ヶ月くらいかかる可能性あり)、ハローワークに離職票をもって行き、失業保険給付申請をしたい旨を受け付けで話し、係りの人の案内に従って手続きします。 そこから7日間は待期期間と言って、完全なる失業状態であることを確認される期間です。 7日間が過ぎたら再度ハローワークに出頭し、説明会に出席します(ご質問のような疑問点について各種説明がありますますので、真剣に聞きましょう)。 その後、ハローワークの求人で更に手続きし、仕事紹介してもらいます。 (待期期間7日間以降にハローワーク紹介案件に応募し内定貰った場合、またはタイ期間7日間+28日間(初回認定日)以降であればハローワーク紹介以外の案件での内定でも再就職手当受給申請は可能です) Q2:ハローワークでの事前手続きがいらなかった場合、旦那のように1度1ヶ月以内に就職して退職してしまった場合、次の就職先(ハローワーク以外で探す予定)が決まった時に支給対象となるのか A:上記①~⑨を全て満たしていれば対象でしょう。 Q3:雇用保険に入れれば契約社員や派遣社員でも支給の対象になるのか A:対象になりません。上記⑤に反しています。 契約社員の契約期間(更新タイミング)が1年以上であれば大丈夫かもしれません。 ハローワークサイト https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html

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