解決済み
自己都合退職であるか会社都合退職であるかが問題になるのは、退職金の計算と雇用保険の受給です。 退職金の計算は会社が決めた就業規則に則って行いますので、会社都合かどうかを決めるのは会社ということになります。会社都合であれば退職金が多くもらえることが多いです。(試用期間中の退職の場合に退職金が支給されるケースは会社都合でも稀ですが…) 雇用保険については会社と労働者双方からの離職理由の申告をもとにハローワーク(職業安定所長)が決定します。会社都合(特定受給資格者等)であれば雇用保険(基本手当)が早く、長くもらえます。(これも、前職がない限り試用期間中の離職ではもらえないケースがほとんどです) 労働者にとっては会社都合の方が有利なことが多いですが、労働者がそれを決められることはありません。 なお、転職の際に前職の離職理由を聞かれることがありますが、その際は自己都合か会社都合かといった区分ではなく、待遇や仕事内容に不満で辞めた、不都合なこと(欠勤が多い、社内で暴言を吐いた)があって辞めさせられた、会社の業況が悪くて解雇された、というように、具体的に理由を言わなければなりません。
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