解決済み
36協定と休日の関係性について教えてください。 就職活動中の学生です。 目指している業界(教育系)の企業のほとんどが、休日について、日祝+春・夏・年末年始・GW等の休みのみで、年間100日以下〜多くて100日弱の企業ばかりです。 これは、1年単位での変形労働時間制となっている企業が多いから、ということであっているでしょうか…? また、その変形労働時間制だと、三週までしか週6日の連続勤務ができないため、残る一週分については、36協定に従った時間外勤務扱いとしての労働ということになるのでしょうか? また、もし変形労働時間制ではないとなると、週48時間労働となりますが、その場合は協定に従って、1日(8時間分)の出勤は時間外労働扱いとなるということでしょうか? 長くなりましたが、分かりやすく教えていただけると幸いです。
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まず、あなたがお書きになった内容を精査しますと 日祝日がお休みということは、土曜日は出勤日ですよってことです ということで、このような会社は 日(52日)+祝日(15日)+春夏+年末、年始+GW=100日内外ということです このような企業はお書きになったようによくありますが、変則勤務制をしている可能性は多いです 法では週1日のお休みがあれば違法ではないとされます 次に、一日の労働時間が8時間ということです ですが、1年の変則勤務ですとこの考え方であれば 1年間で週40時間に収まればいいことになります ここに厚労省の定めがのってます www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/.../040324-6a.pdf もちろんこれを運用するためには法的な手続きはいります
教育系の業界と言っても広いですが、たまたま知っている事例でいうと1年単位の変形労働時間は採用していません。 教材販売会社の例 1日の所定労働時間が9時~17時です。(1時間休憩) 土曜は隔週出勤(交代制)ですが半ドンなので、そもそも変形制を取る必要がありません。 学校(私立学校)の例 就業規則上は、1か月単位の変形労働時間制で、労働時間は個別に定める(シフト制)方法を採っています。 ただし、実際にはほとんどの職員が9時から17時(1時間休憩)で、土曜出勤は隔週です。 どちらも、土曜出勤はありますが毎週ではなく、また、1日当たりの労働時間を短く設定していますので、変形労働時間制を採用する必要がないか、あっても1か月単位で対応しています。 なお、業界全体の実態はわかりませんが、どちらも夏休みや正月休みはかなり長いです。年次有給休暇の計画取得かもしれませんが、120日程度休んでいるように見受けます。
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