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退職届を出し、受理もされましたが、損害賠償を請求すると言われ、なかなか辞めさせてくれません。 福祉の仕事をしていま…

退職届を出し、受理もされましたが、損害賠償を請求すると言われ、なかなか辞めさせてくれません。 福祉の仕事をしています。 昨年5月に管理者として採用されました。翌6月に生まれた子供がいるのですが、求人にも扶養家族手当支給とあるのに、給与に含まれていると言われて、明細書に扶養手当と書かれてはいませんでした。 その後、半年後くらいから記載されるようになりました。 雇用通知書もこちらが催促して発行してもらいました。以降はなし。 発行された雇用内容は採用時とは大きく変わっていて責任者ではなく指導員で始業は10時→9時となり、お盆休み、GWの休日が書かれていませんでした。職務手当や役職手当といった表記は明細書にもありますが、時間外手当はでない。 求人には試用期間は6か月でカリキュラム等指導すると書いてあったのに、ほぼ無しで業務を担当しました。 求人には転勤はなしと書いてありました。。 採用後に責任者の資格を取ったら、車で2時間ほど先の施設に、責任者として名前を登録だけさせて欲しいと言われました。 その後、週に1日は向こうに行ってくれと言われました。(施設を掛け持ち) その後、週に2日、週に3日と増え、2月から常駐となりました。 繁忙期には通勤時間も含めると朝5時半から夜10時頃まで拘束され、始発・終電では間に合わないから自家用車で通勤するように言われました。 繁忙期は車で通勤しました。 他にも色々あり、流石にもう無理だと思い、辞意を伝えた処、転勤先の施設から最初の施設の元の業務に戻すと言われました。 しかし実際には、6月から施設を改設して新しい事業を立ち上げ、自分がそこの責任者として計画されていると知りました。 業務内容も更に変わります。 代表取締の雇用者に3月末に退職届を提出し、受理するといわれました。 しかし、自分が元の施設に戻ると決まってから新事業(建設設計図や求人)を進めていて、自分がいなくなると改設出来ないので責任をとれ、顧問弁護士がいるから損害賠償を請求すると言われました。 自分が提出した届以外は全て口頭で、書類などは何もありませんが、とりあえず6月1日まではいてもらわなくては困ると言われ、それには同意しました。 その後、6月中旬までいてくれないと損害賠償を請求する、と言われました。 辞表提出し、受理すると言われているのに、辞められないのでしょうか? 損害賠償を請求されたら、支払わなければいけないのでしょうか

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有期契約の場合は、やむを得ない事由がある場合を除いて双方の同意なしに期間満了前に辞めることはできません。有期契約でない場合、つまり、期間の定めのない雇用契約の場合は、辞めることを申し出てから2週間経過すれば雇用契約が終了します。(民法628条) しかし、いずれも民事の話なので、どうしてもイヤなら辞めればいいだけのことです。辞めたところで、警察に逮捕されるわけでも罰金を科せられるわけでもありません。 そればかりか、いずれの場合においても「雇用通知書」に書かれた内容が実際の労働条件と異なる場合は、大手を振って堂々と、即時に辞めることができます。(労働基準法15条2項) ここで大事なのは、採用前に説明を受けた口頭による労働条件の内容ではなく、労働契約の締結時に交付された労働条件を記載した文書(つまり、「雇用通知書」)の内容です。「雇用通知書」と実際の労働条件の相違をじっくり見てください。おそらく、相違があるはずです。 なお、「6月1日まではいてもらわなくては困ると言われ、それには同意しました」とのことですが、これは口頭でかまわないので撤回する必要があります。 それから「損害賠償を請求されたら、支払わなければいけないのでしょうか」については、そんな法的義務はありません。弁護士がどうたらは関係ありません。もし本当に請求されたとしても、無視すればそれでおしまいです。 事業主があなたから強制的に取り立てるには、民事訴訟を起こして裁判に勝つ以外に方法はありません。そして、実際にそんなことをするはずはない(時間と手間を考えれば裁判するメリットがない)ですし、万が一民事訴訟を起こされたなら、受けて立てばいいだけです。民事訴訟は、訴えた側が圧倒的に不利なので、よほどの落ち度がない限り訴えられた側が負けることはありません。 そもそも、「自分が元の施設に戻ると決まってから新事業(建設設計図や求人)を進めていて、自分がいなくなると改設出来ないので責任をとれ」という言い分には合理的な根拠がまったくなく、あなたが裁判に負ける要素は一切ありません。 そればかりか、ここまでは民事に関することなので裁判の勝ち負けにおいてどちらにも前科がつくことはありませんが、刑事に関しては話が違ってきます。 事業主が今まであなたに対して行ってきたことの中には、まず間違いなく労働基準法違反にあたる行為がいくつもあるでしょうから、裁判を起こせば自分(事業主)の犯罪行為が明るみに出るわけで、へたをすれば自分(事業主)が懲役や罰金の刑罰を受けるはめになります。 そんなバカなことをする人がいるはずありません。また、それに付き合うバカな弁護士もいません。安心して大丈夫です。 なお、労基(労働基準監督署)に行けという回答がありますが、民事のこと(退職をめぐる権利義務に係わるトラブル)に労働基準監督署は関与しません。相談にはのってもらえるでしょうが、労働基準監督署が動くのは労働基準法違反や労働安全衛生法違反に係わる刑事上の事案に限られます。 相談するとすれば、市役所などが無料で行っている弁護士による法律相談などです。 有料でもいいのなら、市中で開業している弁護士か特定社会保険労務士になります。 ちなみに、もし私なら、辞めると決めた日(例えば、明日なら明日)でもって辞めます。何も恐れる理由がないからです。 もし訴えるぞと脅されたなら、こう言います。 「裁判ですか。いいですね、一度経験してみたいと思っていたんですよ。退職してヒマになりますから、いくらでも付き合いますよ。あなたは大変でしょうね。ところで、あなたは刑務所に入る覚悟があるんでしょうね。退職届けを出して受理したのに私を辞めさせてくれないのは、強制労働を禁じた労働基準法第5条違反ですから、10年以下の懲役か300万円以下の罰金ですよ」

  • 悪いですが全部を読んでません。目が悪いんでね、 結論としてあなたがどうしても止めたいなら労基局とかよりも電話帳で近くの「労災」と名の付く労働組合に電話して相談してみてくださいな、・・ここは普通の労働組合とは違います・

  • 労基に行きましょう。 改設後の責任者を受けてないし、勝手に貴方を責任者に置く前提で新事業を立ち上げて、損害賠償もありません。 資格者が必要なら、雇えば済む話です。 信頼関係が築けない中で仕事をする事ほど苦痛な事はありません。 労基、弁護士に相談に行きましょう。 ふざけた経営陣、ギャフンと言わせてやりましょう。

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