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H.I.S.という旅行会社のことで質問です。 22:00以降の深夜残業を6時間以上しないとみなし残業になりますが、18…

H.I.S.という旅行会社のことで質問です。 22:00以降の深夜残業を6時間以上しないとみなし残業になりますが、18:30が提示なのでなので3時間半以上の残業が前提になります。そもそもそんな長時間の残業(月間60時間以上)の残業をみなし残業として前提としているのはおかしくないでしょうか? 有給休暇となかなか取れず、毎日残業ではおかしくなってしまいます。各部署の責任者でない名ばかりの管理職にまでみなし残業を適用して残業されるのは合法でしょうか?

補足

一部上場企業で社員の3000名以上いるので労働組合くらいあって当然だと思いますが、会社に邪魔をされて地方に異動させられたりするのが怖くてなかなか動けないです。 「ブラック企業規制法案」参院へ提出 企業に「離職者数」「残業」など開示義務付けへという記事を読みましたが、これで会社が変わっていくのでしょうか?

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1,479閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    おかしいですし、変なみなし残業ですね。 みなし残業というのは、使用者が時間管理が困難な場合、およその時間を定額の残業時間を想定しておく労使協定です。 よってこの場合は残業しなくてもしてもみなし時間の残業代は支払わないと協定違反です。超過した時間についても超過分の残業代は支払う必要があります。 みなし残業にするのは合法ですが会社に労働組合がない又は組合が機能していない場合このみなし残業は乱用される可能性があります。 改善するには会社に労働組合をつくり会社に改善要求するしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 補足 ブラック企業規制法はありますがそれだけでは変わらないです。最終的には現場の労働者が立ち上がるしかないです。 立ち上がってはじめて法律は機能します。

  • きみはどこの支店のこかな?

    ID非表示さん

  • 60時間以上のみなし残業について、相応の給料が支払われていれば問題ありません。 60時間というのは36協定の上限オーバーですが、みなし残業を60時間にしたからといって、毎月60時間残業しろという事にはなりません。実際の残業時間が36協定内(特別条項含む)であれば何ら違法ではありません。

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