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労働基準法について 以下はそれぞれ労働基準法の何条に違反しますか? 1、始業時間の1時間前までに出勤させる …

労働基準法について 以下はそれぞれ労働基準法の何条に違反しますか? 1、始業時間の1時間前までに出勤させる 早出手当などはなく、始業時間には間に合っていても1時間前に来なければ酷く叱責を受ける 2、社内規定にもある昼休みに昼食休憩を取ると上司から叱責を受け、食事時間を取らせてもらえない 3、忌引き時に社内規定にある日数を休んだ後(休む前に報告済み)、忌引き休暇申請を却下され、代わりに土日出勤を強要された よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1,2ともにパワーハラスメントに該当する可能性が高いです。 3では上司に却下する権限があったかどうか疑問です。 社内規定で決まっている事なら上司に裁量権はありませんから却下できないはずです。 上司の上の人に伺いを立て判断を仰いだ方がいいでしょう。 ※いずれの場合も上司の人間性に問題があるように思います。 それぞれのことが会社としての判断であるならどうしようもない会社だという事になりますが、そうでない場合上司をスルーしてその上の人と話をする以外ないでしょうね。 zentodouhukenhitoritabisimasitaさま

  • 1.そのぶんの賃金(割増賃金)未払いは労基法24条(37条)条違反。 2.その結果、その時間は休憩時間ではないと考えざるを得ないので、そうであるならば労基法34条違反、かつ、休憩時間ではないならば労働時間だから、1番と同じく24条(37条)違反も併発。 3.そのぶんの、必要な賃金及び割増賃金が支払われていないならば、1番と同じ。忌引き云々と所定休日における就業命令権の民事的効力は貴方に適用されるべき労働協約、就業規則及び労働契約によりけり。

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