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深夜手当てが・・

深夜手当てが・・パチンコ屋でアルバイトしてるんですが、 時給1300円で16:15から24:15までです。 ですが22時以降の深夜手当てがないそうなんですが、こういう場合もあるんでしょうか。 ただまぁ年に2回プチボーナスがあるからそれでなのかなって思ってるんですけども。

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回答(1件)

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    法律には違反していますね。 25%以上の割増賃金を支払う必要があります。 時給に深夜手当を込みにする場合でも、16時15分から22時00分までの時給と同じというのでは説得力が欠けます。 22時以降の時給について、深夜割増手当を含めた額で設定し得るかというと、 行政解釈としては、 「労働協約、就業規則その他によって、深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別に深夜の割増賃金を支払う必要はない」 (昭和23年10月14日 基発第150号) となっています。 したがって、時給を1400円と定め、そのうち所定賃金部分が1120円で、深夜の割増賃金部分が、280円ということを就業規則等で定めていれば、時給額を深夜労働の割増賃金の額込みで設定することは、問題ありません。 しかし、時給額を深夜労働の割増賃金を含めた額で設定することが明確にされていなければ、別に深夜労働に対する割増賃金を支払う必要があると解します。 つまり、就業規則等に深夜手当込みの時給であることが明らかにされていなければ、1750円を支払う必要があるということです。 常識的に考えれば、22時以降の所定賃金部分が22時までの所定賃金部分より下がるのは、違和感がありますので、1750円が妥当だと解されます。 ただしあくまでも法律上の話ですよ。 現状で満足ならとりわけ問題にする必要はないと思います。 労働基準監督署から是正勧告がでたとしても、今後賃金体系を変更して、割増込みの時給に変更するだけだと思います。 総額としては変わりませんが、人間関係はめちゃくちゃになる可能性があります。

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