教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

20人ほどの小さな有限会社に入社して16年になります。会社指定の休日以外は休むことなく働いてきました。

20人ほどの小さな有限会社に入社して16年になります。会社指定の休日以外は休むことなく働いてきました。先日結婚式に出席する為、1週間前に早退届を提出し何とか受理してもらえたのですがその月の給料(残業代)から8時間に満たない為か7時間分を引かれていました。確かに1時間働いての早退だったので1-8=-7時間という会社側のやり方は合法的なのでしょうか? 会社には就業規則もありません。有給休暇は今までどうり存在すると社内回覧には書いてありましたが届出書などもなく休暇を取った人を16年間見たことがありません。そんな事をお願いしたら後で何をされるか恐怖です。また休日出勤の時も普通残業になっています。 労働基準監督署に相談した場合、相談者名を会社側に知られずにすみますか?労働問題に詳しい方のご意見お待ちしています。

補足

ご回答ありがとうございます。早退についての減給は納得できましたが、従業員数40名以上いる会社で就業規則がない・見せない・聞いても知らない・有給休暇は存在するけど使い方や届出の説明も無いとはおかしくないでしょうか?

続きを読む

888閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    従業員20名で、就業規則無は、違法会社です。 違法であっても、有給休暇は、一般的勤務のようですから、年20日、前年度分と合わせ、40日が利用可です。 有給休暇は、本人が取得表明しなきゃ、会社は、勝手な処理は出来ません。 有給休暇は、労働者個人に与えられた権利で、会社が左右できるのは時季変更権行使と、計画的付与制度を導入してる場合のみです。 早退が、1時間後であれば、7時間の早退になるのは、頗る付きの当然です。 休日出勤は、法定休日の出勤を言います。この日を法定休日にすると、就業規則もないなら、適当にやられています。残業代が出るだけ、マシと思いましょう。 匿名や偽名でも受け付けると、時折投稿がありますが、暇なとき、退屈しのぎに取り上げていただけるかもしれませんが、誹謗中傷が多いのが匿名という行為ですから、本気になって取り上げてくれるとは、私は理解できません。 面接して、本名を伝えての告発には、労働基準監督官も真剣に聞いてくれます。 知られて不味いなら、監督官に名前を伏せていただくようお願いしてください。

  • 質問見ただけではおかしなことが無い 有給休暇は本人がきちんと申請をして初めて使えるもので、会社側が勝手に使わせることはできません。 なのであなたが有給休暇を申請してもいないので単なる早退です。 働いていない時間分だけ給料が減るのは、日本の一般的な月給制度である日給月給制度で行われることなので、世の中のほとんどの人が同じです。 休日出勤とあなたが書いているのは法定休日に出勤していた場合ですか? 法律では週1日は休みがないといけないということになっています。(変形労働時間制度とか抜け道もあります) この法律で決められた週1の休みが法定休日と言われて、この週1の休みがなくなって周7日勤務となった場合にはそのうちの1日が休日割増の対象となります。 なので35%ましで計算することになります。 土日が休みの会社で土曜か日曜のどちらかに出勤しただけとか、祝日のある週で祝日か日曜など週1の休みがある状態でどっちか出勤しただけでは週1の休みが確保されてるので法律上の休日出勤としての割増の対象ではありません。 これが休日割増制度です。 次に残業割増のつくところは 週40時間を超えた部分 一日8時間を超えた部分 という二つのどちらかを満たしたら残業割増になります。 なので毎日8時間を超えた分は残業にしないといけませんから定時を超えて働けば残業です。 週40時間を超えても残業なので一般的に休日出勤なんて言ってる時間はほぼすべて残業になります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる