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育児休業中の退職について教えてください。 私の勤めている会社は、会社の規定で退職の3ヶ月前までに 人事に書類を提…

育児休業中の退職について教えてください。 私の勤めている会社は、会社の規定で退職の3ヶ月前までに 人事に書類を提出しないと、退職金が出ません。私は現在妊娠中で、復職予定で育児休暇を取るつもりでいますが、 子どもの病気や自分の体調不良などで復職できなくなった場合、 退職金をもらえるように退職するには、 退職日の最低3ヶ月前には人事に伝える必要があります。 (つまりもっと前に上司の了承が必要) 育児休業中に、退職予定日の3ヶ月以上前に話をすることはできるのでしょうか。 基本的に、育児休業は復職の意思がある者への支給だと思いますが、 退職予定日の3ヶ月以上前に退職の話をしたら、 翌月には退職勧告をされるのではないのでしょうか。 それだと、規定により、退職金が支払われません。 どなたか教えてください。困っております。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児休業中とはいっても、在籍してはいるわけですから、できるというより、規則に従って退職の通告をしないといけないってことになってきます。 通告した後どうなるかは別の話ですから、そこはよく話し合っていただくしかないかと。 いずれにしても、会社の規定(「人事に3か月前まで」というのが就業規則なのか、退職金の規定なのかわからないですが)ですし、その職場に前例があれば前例によるでしょうし、何とも言えません。 ただ、解雇とか退職勧奨ということになると助成金が打ち切られたりもしますし、育児休業中は社会保険料(労災は除く)は事業主負担分も含めて免除されていると思いますから、3か月間在籍させていてもそんなに大きな損は会社にはないだろうと思うので、あまり強引なことは言ってこないんじゃないかと思います。 会社内のことなので、答えようがありません。 その人事に伝わったのが3カ月を切ってからだと退職金が支払われないという規定はそれそのものが合理性を欠くと言いますか、「払いたくない」と会社側の誰かが考えて意図的に通告を遅らせる、人事が聞いていないと言い張る、なんて悪用もされそうですから、許される規定なのかが疑問です。なんとなく退職金の規定であるようなので・・・どの法律にのっとるのであろうか? 差別をしてはいけないという労基法? よくわかりません。 法律のカテでその規定が法的に問題ないかどうか聞いてみてはどうでしょう。法的に問題ないなら退職を申し出たとたんに申し出たより早期の退職を勧められ、規定にのっとって退職金が支払われないということになっても仕方がないと思いますが、法的に問題がある規定であれば退職金が支払われることにもできるだろうと思います。裁判とか弁護士を通して示談にするとかってことになると思いますが。 行政書士とか社労士とかも「専門家」として回答しているので、そういう方をご指名で質問してはどうでしょう。 どうやって指名するのかは、Yahoo!JAPANに聞いてください。昔、専門家に回答をリクエストしたことはありますが忘れたし、その時は結局回答なんかしてもらえなかったもので、二度としないと心に決めたもので。比較的、頻繁に回答している人はいることはいるようですから、見極めてください。

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