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☆今,司法書士試験勉強会社法:「自己株式の市場取引等によ る取得」の所の勉強をしています。

☆今,司法書士試験勉強会社法:「自己株式の市場取引等によ る取得」の所の勉強をしています。1 株式会社は,株主総会の普通決議又は取締役会設置会社で, 定款に定めのある場合は,取締役会の決定によって,市場 取引等により自己株式を所得することができる。 (これ,分かります。) 2 問題は,この場合の決議事項ですが, (1)単に「自己株式を取得する」旨の決議だけでよいのでし ょうか。 (2)それとも,①取得する株式の数,②交付金銭等の内容及 び総額,③株式取得期間を決議する必要があるのでしょ うか。 3 どなたか教えてください。

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    (2)が正解です。 自己株式の市場取引等による取得の場合の、総会決議または取締役会決議においても ①取得する株式の数(種類株式発行会社では種類と種類ごとの数)、 ②株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額、 ③株式を取得することができる期間 は、決議する必要があります。 上記①~③は、会社法156条1項に規定されていますが、自己株式の市場取引等による取得を定めた法165条1項は、「第157条から第160までの規定は、株式会社が市場において行う取引・・・取得する場合には、適用しない。」と規定しています。ということは、157条の一つ前の156条1項については適用されると解釈します。 この、156条1項は、「株主との合意による取得」の総則規定ですから、「株主との合意による取得」の中の1つである「市場取引等による取得」にも、除外規定がない以上は適用されます。 参照サイト http://www.hou-nattoku.com/corporate-law/039.php

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