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☆今,司法書士試験勉強会社法:「自己株式の特定人からの取 得」の所の勉強をしています。

☆今,司法書士試験勉強会社法:「自己株式の特定人からの取 得」の所の勉強をしています。1 株式会社は,特定の株主から自己株式を取得する場合は, (1)予め,株主総会の特別決議により,①取得する株式の数, ①交付金銭等の内容及び総額,③株式取得期間, ④譲渡人株主を議決しなければならない(会160条1項)。 (これ,分かります。) (2)そして,その特定株主以外の株主に対しても,事前に 通知をしなければならない。 (これ,分かります。) 2 それでは,特定の株主が相続人等の一般承継人の場合です が(会第162条), アこの場合には,前記(1)の株主総会での特別決議は必要 だが,前記(2)の特定株主以外の株主への通知は不要だ という意味でしょうか。 イそれとも,前記(1)の株主総会での特別決議も前記(2) の特定株主以外の株主に対する事前の通知も不要だという 意味なのでしょうか。 3 どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    アの意味です。162条の条文には160条第二項及び三項の規定は、(中略)適用しない。 って書いてあるじゃないですか。 あくまで適用しないとしてるのは160条二項三項だけで160条一項と四項と五項は適用されるという意味です。 よって、相続人等(議決権を行使してない場合に限る)から譲渡制限株式を取得する場合は特別決議を要し、譲渡人となる相続人等は原則として議決権を行使できないということになります。 そしてこの場合は、160条二項三項は適用されないので、通知は不要です。

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