解決済み
もし、会社で人事異動が出たとします。営業から事務仕事に、または、事務仕事から製造現場のように違うポジションに移動が命じられて、断ると処分対象になるのでしょうか。
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人事異動は業務命令ですから、原則断ることはできません。 ですから、業務命令違反ということで処分対象になる可能性 はあります。 因みに、 会社の就業規則や労働協約の規定で、「会社は必要に応じ、 配転、転勤を命じることができる」といったことが定められてい た場合は、部署異動や転勤を拒否することは難しいとされて います。 ただし、就業規則に配転・転勤条項が書かれていたとしても、 会社側が身勝手に権利を乱用したり特別業務上必要もない のに転勤を命じたり、異動を命じられた人の技術・技能を著し く低下させる部署に異動させたり、女性だからという理由での 配転命令は違法となる可能性があります。 また、配転に伴い根拠がない賃金の引き下げも認められない 場合があります。
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