解決済み
幼稚園に2年間勤めております。わたしの職場には有給休暇がありません。基本休は土日。しかし行事等で土曜日出勤がありますが休日出勤の手当は出ません。もちろん振休もありません。忙しいときには月の土曜日全て出勤もありました。平日は月曜から金曜までフル出勤です。朝7時半から帰りは早くて19時。遅いときには日を跨いだこともありました。しかし残業代なんてものは付きません。これだけ働いても月のお給料は11あるかないかです。 これは保育士業界では当たり前なのでしょうか?
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有給休暇は、業種や会社に関係なく存在します。 パートやアルバイトでも条件を満たせば取得できます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87 現実として、仕事の都合上なかなか希望の日に休みを取ることができない事もあるかと思いますが、主張するべきだと思います。 ただ、経営者や運営者も人間です。 勿論権利ががあるので主張自体問題はないのですが、やみくもに主張すれば、主さんの労働環境が損なわれる可能性も否定できません。 まずは、周りの同僚や先輩と相談し少しずつ改善するのが得策かと思います。
完全にブラック企業ですね。 今のままでいいなら黙ってましょう。改善したいなら賛同者を集めて労働組合をつくり改善要求するしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
有給休暇は、労働基準法第39条の要件を満たせば付与されます。これは、会社規定で「有給休暇はない」との規定があっても、労働基準法で定められていますから、条件を満たせば付与されます。この付与された有給休暇を会社が労働者に対して、○日付与されていますよとか、有給休暇を使用しなさいよ等、言う必要はありません。法理では、有給休暇は労働者が時季を定めて請求し、事業者は業務の正常な運営に支障をきたす場合、時季変更権を行使できる。この有給休暇使用に際し、承認・承諾・理由等は必要ない。この様に理解されています。ですから、質問者様が○月○日有給休暇を使用しますと言って休めばいい事です。その休みを不利益な扱いをすれば労基法39条に抵触します。上司・会社が取らせないと言っているから取らなかったでは、自らが使用しなかったと判断されます。 また、時間外労働は36協定を締結して、その定められた時間内で時間外労働を命ずることは出来ますが、その時間外労働に対して割増賃金を支払わなければ労基法に抵触します。 事業者に、時間外労働の未払い賃金を請求することは簡単ですし、労働基準監督署で助言申請をして改善を事業者に求めることも簡単ですが、質問者様が事業者と紛争をすることとなり、居づらくなることは間違いないと思います。 その覚悟が出来るのであれば、過去2年間に遡って時間外労働手当を請求できます。
>わたしの職場には有給休暇がありません。 良く見かける文言ですが、会社毎にある/なしが決まってるものではありません。法律なので、どこの会社にも必ずあります。 正確に言えば「有給休暇が取れるような環境ではない」となりますね。 あと、残業代が出ないのも違法だし、給料11万って手取りですか? 総支給が11万だと最低賃金法まで違反してます。 転職した方が良いです。
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