教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

数年前より総務を担当しています。

数年前より総務を担当しています。恥ずかしながら、労働基準法の安全配慮義務を知りませんでした。 3ヶ月ほど前、受動喫煙症で休職している社員の復職面談がありました。 産業医、私、休職社員、その上司が参加者です。 タバコの煙に配慮すれば勤務可能という診断書を持参していました。 座席を喫煙室から離れたところにして欲しいと言われました。 休職社員のグループは喫煙室の近くに座席があり一人だけ離れて仕事するのは 許可できないと説明しました。 産業医は、最初は座席の移動はしなければならないと言っていましたが、私が何回か許可できないと説明したら、休職社員に座席の移動はできないそうです。と説明していました。 休職社員は休職期間満了で先日退職となりました。しかし、退職後連絡が来ました。内容は安全配慮義務を果たしてもらえれば復職できたはずだ、復職を認めてくれないと訴えるというものでした。 私が法律を知らなかったのは申し分けないですが会社の制度上復職は難しいです。このようなことがないように産業医がいると思うのですが、産業医はあなたが何回も許可できないと言ったから私もそう言ったと言われました。 私一人だけの責任ではなく、産業医の責任もとうことはできるでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    上記の文章を読む限りでは、産業医に責任は問えません。 なぜならば産業医は座席の移動をしなければならないと提案しており(休職社員の体調を考えれば座席の移動が必要と判断していた。例えば喫煙の煙で喘息発作等をおこすなどの危険性があると判断していたと思われる)、その提案を再三断わったため、物理的な席の移動に関しては総務が改善すべきことだからです。 産業医が席を移動しなくても勤務は可能と言ったのでしたら、産業医にも責任は問えますが、産業医は席の移動をしなくても勤務可能と言ってはおらず、「席の移動はしなければならない」とはっきり産業医としての見解を示しています。 (総務が)席は移動できないと言っているから、産業医自身の見解も総務に受け入れられなかったので、総務が産業医の見解を聞かないという意味で「(総務が)座席の移動ができないそうです」と伝えたまでです。 まず、たばこの煙に配慮すれば勤務可能との診断書があったという 事実があり、診断書とは医師が責任を持って書く公文書なので、もし診断書の内容が嘘であれば、書いた医師が公文書偽造になります。 主様が行うべきだったことは、たばこの煙の配慮がどの程度必要かなど診断書を書いた医師に面会をして尋ねること、診断書をもとに、自身の診断も合わせた産業医の意見を全く聞かなかったことです。 また、いまどき、たばこの煙のが少しでも漂う職場での勤務を妥当と判断している自体で時代錯誤です。 座席を動かせないのでしたら、喫煙所をもっと離した場所に移すなりの業務改善を求められていたのに、できないの一点張りでしなかった主様にあります。 休職社員がもし復職できようが、できなかったとしても総務の業務として職務怠慢であり、診断医・産業医の意見さえ聞かず、健康被害を放置し続行しようとした主様は訴えられたら勝ち目は全くないです。 訴える相手が主様であれ、主様の上司や経営者であれ同じです。 法律を知らなかったは言い訳です。 この案件が出た時点で、労働基準法の安全配慮義務について調べ 適切な対応ができなかったことが問題です。

  • 産業医は受動喫煙を避ける判断を示しましたね? それが正しいと判断されるので、産業医は責任を問われません。 貴方は総務ですか? 人事権は? 貴方が全て判断したのなら、全て貴方の責任となります。 上司に人事権が有ると思うのですが、上司の判断が示されてません。 責任逃避でしょうか? 質問からは全て貴方が判断して、全て貴方が答を出してるようですね。 総体的に人事権を行使した者と、人事権を有する者が責任を問われるでしょう。 ただ、職場が分煙や受動喫煙を避けられない状況にあるという、明白な理由を提示できるなら、 その場合の業務継続は、社員自信の判断に委ねられるだろうと思います。 責任問われるのは貴方と上司と会社でしょう。 あとは明白な理由の有無によって判断が別れるでしょう。 貴方の立場は法律を知っておくべき立場です。 知らなかったというのは理由になりません。 …貴方は産業医の意見も拒否したのだという事も忘れずに。

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  • 産業医の責を問うことは見当はずれですし、そのようなことをしている場合ではない、と言うのが回答です。 産業医は今回の復職に関して意見を述べることは行いますが、最終的にどのような配慮を行うか、復職を認めるか、などの判断と実施は事業者が責任を持って行います。事業者には安全衛生の実務を担当する質問者様も含まれます。 この場合、産業医は医学的にも妥当な助言(配慮すれば復職可)を述べていましたが、その配慮を行わないとの判断を質問者様が行いました。当然ながらこの責任は質問者様を含む事業者に帰するもので、産業医に責を問うことは見当はずれです。 ともあれ貴社、質問者様は安全配慮義務を履行しなかった、すなわち債務不履行という不法行為を行っており、極めて不利な状況にありますので、むしろそのことを心配すべきでしょう。 今からできることとしては、 ・退職を取り消し、然るべき配慮(喫煙室の廃止または移設、または受動喫煙のない場所での勤務とする)を行い復職させる のが最も適切な対応とえいます。会社が行ってしまった不法行為を元に戻すということです。 しかしどうしても復職させられないというのであれば ・会社の責任を認め、相当額を支払う ということになるでしょう。訴訟となっても敗訴する可能性大です。

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  • いやいや、産業医の助言を尊重しなきゃいけないのは事業者ですよ。無知な労務担当者が訴えられない様にする義務はありません。

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