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有給休暇について聞きたいです。 しっかりした会社員(定職の社員)として、○月□日に有給休暇を取るとします。

有給休暇について聞きたいです。 しっかりした会社員(定職の社員)として、○月□日に有給休暇を取るとします。○月□日に有給休暇にしたい理由が、「趣味を楽しみたいから」だったら社会人失格でしょうか? ・リア友中学生・リア友高校生たちにカラオケに誘われ、その日にカラオケに行きたいから ・この日は青森ねぶた祭を見たいから ・この日は青森市でKー1を観戦したいから 例えばの話ですが、こういう理由で有給休暇をお願いすると、社員としての評価が下がるでしょうか? 現実的に回答をお願い致します。 青森の耐進人間

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    大体有休をとるのに、理由はいらないし、ごちゃごちゃいう会社はよくない 私なら、私用で休みますって届に書いて、口頭で ・リア友中学生・リア友高校生たちにカラオケに誘われ、その日にカラオケに行きたいから ・この日は青森ねぶた祭を見たいから ・この日は青森市でKー1を観戦したいから って言いますね ただ、繁忙日を狙っていつも有休をとる輩がいますがこれは少し考えますね 元の、勤務先にいるんですよ 権利だ~ってね

    1人が参考になると回答しました

  • 失格ではないですよ!有給休暇に理由はいらないしそんなことで評価が下がる会社はブラック企業です。 有給休暇は労働基準法39条で保障されていて会社は拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 心配なら労働組合をつくり就業規則より効力の強い労働協約を締結したらいいのです。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • そもそも有給休暇の取得に理由はいりません。また、仮に理由を会社に伝えるとしても、普通のまともな会社であれば社員としての評価が下がることはないでしょう。よく遊びよく働くのが理想的な社員だと思います。

  • 「私用のため」、とか、「家の用事のため」とかいった具合に、ぼかして届け出るのが、一般的です。

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