解決済み
退職後の未払い退職金と退職誓約書について質問です。 下記の場合に、退職誓約書に署名捺印しなければいけないのでしょうか。昨年退職した会社に対して、未払いの退職金を支払うよう内容証明郵便を送ったところ、支払ってもらえることになりました。後日、会社から退職金受領確認書、退職誓約書というのが届きました。 受領確認書については、重複の請求を防ぐためでもあるので理解できるのですが、誓約書に関しては詳しい説明もなく、入金確認ができたら書類を返送して頂きたいとのことでした。 会社側に意味があっても私には署名する意味も義務もないと思うのですが、そもそも退職金の支払いとは関係がないと思うのです。 退職誓約書というのが一般的かわからないのですが、本来は退職時(在籍中)に書かせるものであって、【質問①】すでに退職済みであっても支払いの際に一方的に誓約書を書かせようとするのは、通常行われるものなのでしょうか。 なお、在職中に一般的な誓約書には署名捺印をして提出済みです。 (主に秘密保持・守秘義務に関してです) 今回の退職誓約書にも同じように退職後の秘密保持などの条項が記載されておりました。 唯一大きく異なるのは、特約として ・退職金の受領をもって一切の債権・債務はなく、今後会社への接触も行わない と記載がありましたので、会社側はこの部分に強い意味を持たせているように感じます。 しかしながら、接触を行ってほしくないのは私の方であり、会社側が支払いを遅延し、迷惑をかけてきたにも関わらず、一方的にこのような書き方をされ、とても不愉快です。 また、万が一仕事で会社と関わることがあった場合、誓約書不履行と言いがかりを付けられる可能性もあるのかと心配もあります。 すでに退職済みであるため、また、何よりも一言も謝罪もないため、正直なところ署名捺印はしたくないです。 【質問②】このような場合では、署名捺印をしなければならないのでしょうか。 上記【質問①】【質問②】に回答をお願い致します。
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★退職金とは会社は、必ずしも支払う義務はない。 ★ただ、その会社の「就業規則」内に「退職金」に関する 規定が存在すれば、支払わなくてはならない。 ① 退職金受領書に関しては、払う物は払ったので 今後、騒ぐのを止めてね。。。との事です。 ② 同様に退職したから今後は、関わるな!面倒くせぇな。 と言う事です。 ※ 従って貴女は「退職金未払いの事案に関し 内容証明請求する事により本日、〇〇月〇〇日、〇〇〇〇円の振り込みを確認しまし正に受領しました。」 〇〇〇〇〇子 印 でOK! ※ 双方の見解の相違により退職致しましたが、退職金の支払いをもって和解し〇〇日、円満退職した事をここに、確認致します。 〇〇〇〇〇子 印 でOK! 同様にこの文を「内容証明」にも書き込み郵送すればOK! 後日のトラブルを避ける意味で退職理由を主張し郵送します。 同様に「裁判所」からの「内容証明」ではない。 更に「提訴」「告訴」の「内容証明」ではないので・・ 単に「こういう物を送った」と言う「内容証明」でしかない。 今回の「内容証明」には、重要性はないが・・・ トラブル防止の上で「証拠」として役に立ちます。 同様に既に退職しているので先方の言う事は、今後聞く必要がありません。 更に先方が何か言って来たら「弁護士」と既に相談して有りますので 言いがかりは止めて下さい。 これでOK!
なるほど:1
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