解決済み
雇用保険に関しての質問です。 働き出して5年立ちます。 パートで働いていますが、勤務時間が1週30時間になったので、雇用保険 に入って下さいと言われました。でもその前も1週24時間は、働いていましたけど(週3日~5日)の勤務 です。 この場合会社は、さかのぼって労働保険料を徴収されないのですか? この条件で、途中から労働保険に入れるのですか? 職安には、なにか提出しなければならないのですか?
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雇用保険ではなく健康保険などの社保ではありませんか? (雇用保険の加入/非加入は週20時間で区切ります) 「扶養から外れる」という言葉の方が通じるような気がするけれど、 週30時間以上の勤務で健康保険と年金の加入資格を得たということです。 その時点から加入であって、遡っての徴収はありません。 また、加入義務があるので拒否できません。
他の回答者様が書かれているように、 私も「雇用保険」ではなく「社会保険」の方ではないかなと 思います。 雇用保険は週20時間以上の勤務で加入。 給与明細ですでに天引きがないか確認してみて下さい。 社会保険は正社員の3/4時間以上の勤務で加入です。 正社員が8時間×週5日=週40時間なら パートでも週30時間以上の勤務で社会保険に加入となります。 社会保険=健康保険(病院にかかる際の保険証)、厚生年金です。
適用事業所において雇用保険の被保険者の適用除外になるのは、週の所定労働時間が20時間未満の場合です。(他にもあります) あなたの場合、今までは残業などで週20時間を超えていただけだったのが、今回の労働条件の変更で正式に所定労働時間が週30時間になったので被保険者になったと思われます。 そうであれば、保険料が遡って徴収されることはありません。 ハローワークには会社が届出をしますので、あなたは何もしなくてよいです。
パートタイマーの雇用保険加入条件☞http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf#search='%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E5%8A%A0%E5%85%A5%E6%9D%A1%E4%BB%B6'
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