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昨年、民間企業を退職して現在失業保険の給付制限中です。 4月から公務員になります。 失業等給付受給資格者のしおりを見…

昨年、民間企業を退職して現在失業保険の給付制限中です。 4月から公務員になります。 失業等給付受給資格者のしおりを見てるのですが質問させていただきます。就職が決まった場合、再就職手当(50%か60%)が支給されるとのことですが、 要件に、「原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること」 とあるので、公務員は雇用保険がないので、やはり再就職手当が支給されないのでしょうか。 原則、という言葉があるのでもらえることもあるのですかね。 また、支給されないとして、別に就業手当というのがあります。 この要件に「再就職手当の支給対象とならない職業に就いたこと。」とあります。 今度はこれに該当して、就業手当(30%)をもらえることになるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用」の一文は、民間企業が雇用保険の制度を無視することがないよう、内定者の再就職手当申請の際にでも、事業所の意思を確かめられる機会に確かめたくて、それで要件のひとつにしているものです。 そういう趣旨ですから、「雇用保険がない」公務員となる場合に支給対象から外すための要件ではなく、実際にも下記のような体験談があります。 http://mx.ldblog.jp/archives/25395509.html ただし、上記ブログが主張しているのは、「公務員試験に受かってからでも失業給付の申請が出来るのか」のことで、試験に受かってからでも失業給付は申請可能であるけれど、具体的な採用話が確定してから失業給付の申請をする順序だと不正受給になりますので、質問者さんの場合はどうなのか、念のため確認をお願いします。 ※「就業手当」は、今度の公務員勤めが非常勤とか臨時職員とかいう場合にのみ適用となり、正規雇用としての公務員となるうえでは、あくまで再就職手当の方が受けられるかどうかのことです。

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