>有給は2月経てば無効になるのは知っております。 2年です 10月1日に雇用されているなら 4月1日に付与されます。 一斉付与方式なら会社の就業規則で確認してください。 >有給の給料明細の欄に記入されていません。 勤怠管理の一部になるので会社が把握するのものですが、 本来は労働者の権利ですので、労働者でも管理する必要があります。 労働者側でも使用や残日数の把握をしていなければ、損をする可能性があります(会社の集計間違い等)。 明細に記載がなくとも問題ないです。 ただし、通常賃金での支払いでないのなら、 わかるように記載したほうがいいですね。
週5日以上、又は週30時間以上の勤務としてお答えします。 2011年10月1日採用とすると、最初の年休は、2012年4月1日に10日間 2013年4月1日に11日間(繰越がある場合はその日数を加算) 2014年4月1日に12日間(繰越がある場合は、最高11日間を加算) 2015年4月1日に14日間(繰越がある場合は、最高12日間を加算) これは、法律で保障された日数です、これより多い場合はあります。 有給は、出勤したものとして計算するので月給の場合は、特に記載されない場合もあります。 なお、給料台帳には、出勤日数、有給日数など記載することになっています。 【以下参考】 年次有給休暇は、労働者が労働の義務がない日(休日)以外にある程度まとまった日数を労働から解放し、これを有給とすることで身体および精神的な休養がとれるよう法律が保障した休暇です。 労働基準法第39条 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。 (嘱託やアルバイト、パート労働者の場合も同じです。) 6ヶ月経過後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1日(3年6ヶ月以後に2日)を加算した有給休暇を与えなければなりません。(ただし、有給休暇の総日数は20日が法律上の限度で、それ以上の日数を付与することは法律上要しません。) なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。 有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することのできる期間は、2年間
法的には、有給休暇は2年を経過すれば消滅しますが、会社によっては消滅しない事もあるようです。 入社6ケ月を経過すれば10日、1年6ケ月で11日、2年6ケ月・・・3年6ケ月と増えていきますので、入社日から計算してください。 有給休暇は、労働基準法第39条の要件を満たせば付与されます。この事を会社が労働者に教える、給与明細に記載する等の事は法律に定めていません。同様に、会社が労働者に対して、有給休暇が消滅するから使用しなさい等と教える事も法律には定めてありません。従って、労働者が時季を定めて請求すれば良いと判例も出ています。また、有給休暇請求に際し、承認・承諾・理由も必要無い事も判例で出ています。 昨年の残りが何日かあっても、今年付与された有給休暇から使用させる事は認められています。ですから、消滅する有給休暇を使用したと労働者が思っていても、会社が新しく付与された有給休暇から使用日数を引く事がありますので気を付けてください。
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