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できればオートマシステムプレミア4会社法・商業登記法Ⅰ(第2版)をお持ちの方に解説していただければ幸いです。

できればオートマシステムプレミア4会社法・商業登記法Ⅰ(第2版)をお持ちの方に解説していただければ幸いです。オートマシステムプレミア4会社法・商業登記法Ⅰ(第2版)74ページの取締役会設置会社の商業登記規則61条3項の印鑑証明書の解説で、 「再任には、代表取締役の権利義務を承継していた者が引き続き代表取締役に就任した場合を含む。」と書かれていますが、どのような状況なのかわかりません。また、どのような登記をするのでしょうか。 よろしくお願いします。 司法書士試験 山本浩司 オートマシステム

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    代表取締役が辞任又は退任し、代表取締役が欠けた場合(定款に定める員数を欠く場合を含む)、従前の代表取締役は引き続き権利義務代表取締役として代表取締役の職務を執行します。そして、新たに代表取締役が選定されると、権利義務代表取締役であったものは、辞任又は退任の日に辞任又は退任したものとされます。 ここに、従前代表取締役であった者が、改めて代表取締役に選定された場合、前の辞任又は退任の日から新たに選定された日まで登記記録上日を置くことになりますが、事実上継続して代表取締役の職務を遂行することから、就任登記に係る印鑑証明書の添付に関しては、再任(前の代表取締役が再度(日を置かずに)代表取締役に選定されること)された場合と同視して、不要とされています。

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