解決済み
労働基準法に詳しい方 1日 3時間 × 5日間 × 4週間 月にすると 60時間程度 なら、雇用保険が支払われるって本当?
すみません 取り急ぎ書いたものですから文章がめちゃくちゃでした。 私は、会社から解雇を命じられました。 6月末で仕事を辞めます。 そこで、7月から 1日3時間 週に5日働いたら、失業保険(雇用保険)もらいながら ってことは出来ますか? これでも支離滅裂でしたらすみませんm(__)m 失業保険(雇用保険)は、 収入 が、まったくゼロじゃないともらえませんか?
85閲覧
厳密に言えば、6月末の退職後に、7月からすぐに、『3時間 週5日』働き始めるという状況は、『失業はしていない』です。 失業していない(失業状態にない)のであれば、雇用保険の基本手当受給もできません。 但し、一旦は仕事をしないことになり、ハローワークで手続きをして、7日の待期期間を経て、失業状態にあることと認定されたあとからであれば、「仕事を探しながら併せてバイトをする」ことは可能であり、就職したとみなされない範囲に制限(週の所定労働時間が20時間に達しないよう)して、また、その働いた分を、きちんとハローワークに申告することで、手当の受給は可能です。
雇用保険が支払われるとは、どういうことでしょう。 加入出来るかの質問であれば、 原則として、1週間に20時間以上働き、 更に31日以上働き続ける予定であることが条件です。 ご質問の場合は加入資格なしです。 雇用保険に加入していても、失職したら、誰でもはありません。 条件付きで、失業保険金が、給付されます。
嘘です! 週20時間以上の就労契約がなければ雇用保険の適用外です。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る