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有給休暇の制度について 今個人経営の病院で働いています。そこでは有給休暇が祝日に強制的に使わされています 土、日曜日…

有給休暇の制度について 今個人経営の病院で働いています。そこでは有給休暇が祝日に強制的に使わされています 土、日曜日は休みとされ、実際休みを貰っていますが平日に祝日が重なる時は私事私用の為と言う理由で有給休暇を取得する旨の書類を書かされます。 そのため病気等で休むとあっと言う間になくってしまいます。休まなかった場合も祝日による消化で繰り越し分は1日もありません。このことから年次有給休暇の計画的付与?にも引っ掛かっていると思うのです。 労働基準監督所にもうしたてれば改善されるのでしょうか?アドバイスをお願い致します 稚拙な文章で申し訳ありません。

補足

労使協定は確認しておりませんでした…しかし年次有給休暇の計画的付与の部分ですでに違反しているのでは?と思っています… 出来れば法的にどうなのか、と言うことを知りたいので貰えるだけマシみたいなのは控えていただけると助かります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、「国民の祝日及び国民の休日」を会社の休日とするよう義務づけてはいません。このため、法律で定められた休日数が確保されていれば、会社が祝日を休業日としないように定めることも問題ありません。 その上での回答ですが、質問者様もご存じの通り会社が有給休暇の計画的付与を行う場合、下記の条件があります。 ①労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合はおいては労働者の過半数を代表する者との書面による協定 ②有給休暇の日数のうち5日を超える部分を計画的付与の対象にできる 例)有給休暇日数が14日の場合は9日 ご質問のケースでは、仮に協定などを結んでいたとしても計画的付与後の有給残日数が5日間残されていないので違法と言えるでしょう。 罰則としては事業所に6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。 一度所轄の労働基準監督署へご相談されることをお勧めします。 PS.いるんですよね、質問の主旨と全く関係ない回答をする方。あとは「質問する前に調べましたか?」とか説教臭く言ってくる方。何なんでしょうね?そういう人って。

  • 祝日が有給でないなら、賃金出ませんから給料減りますが、それでも構わないなら有給扱いでなくていいですって言ってみては?

  • 祝日は休日ではないわけですね。その上で祝日に有休を強制的に取得させているということですね。方法はともかく直ちに違反ということではありません。取得させないのならともかく、取得させていますからね。

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