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有給買取について。 (正社員)歯科助手をしている者です。 年中無休の歯医者で、週休二日制です。 「有給は院長の…

有給買取について。 (正社員)歯科助手をしている者です。 年中無休の歯医者で、週休二日制です。 「有給は院長の買取だからね」「休みを取りたい日は誰かと日にち交代で勤務するか、皆勤手当とか色々無しになるの覚悟で休むかだね」みたいな感じのことを言われたのですが… ①そもそも有給買取とはどういうことなのでしょうか。 ②有給買取を拒否し、有給で休みをとることはできないのでしょうか。 過去の質問を色々読んでみたのですがよくわからなくて…回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給の分もお給料の手当てにすでに含まれているから、もし週休二日とは別に休みを取るならお給料も減るということではないでしょうか。有給分を買い取ってお給料に手当てとしてついているため、有給といって休みをとれば病院側が買い取った有給の金額は差し引かれることになるとおもいます。有給を買い取った分をいろんな名前をつけて手当としてお給料に上乗せされている分がすべてなくなるので手取りはかなり少なくなることを覚悟をしたほうがいいとおもいます。 たぶん②をすれば職場にいずらくなるとおもいますよ。1人だけ手当てのつき方などが変わるのはとてもめんどうでややこしいし好きなように休みを取られても他の人のシフトが質問者さん中心になってスタッフ同士で不満がたまると思います。有給がほしいなら個人経営のところではほとんど無理だとおもいます。

  • ① 有給休暇を労働者が行使することを会社(歯医者なので会社ではないですね)は一切妨げず、結果的に未消化となった有給休暇を買取ることを労働基準法は否定しておりません。 しかし、ご質問のケースでは有給休暇の行使を会社が妨げているようにお見受けします。この場合は労働基準法違反です。 下記のように大昔に発令が出ております。 『年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条(年次有給休暇)の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。』 (昭和30年11月30日、基収4718号) 簡単に言うと会社から「有給休暇買取るから有給休暇使うなよ」というような事があるとNGです。 ② ①で述べたとおり有給休暇の買取はそもそも使いそびれた有給休暇残日数を会社が温情で買上げてくれる制度に過ぎませんので、個人で有給休暇を行使するのは一切問題ありません。 さらに、会社は有給休暇を行使したことが原因で労働者に不利益な取扱いをすることを禁じています。 労働基準法136条 『使用者は、第39条(年次有給休暇)第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。』 ですので、「皆勤手当とか色々無しになる…」は「有給休暇を使って皆勤手当とか色々…」と言う意味でしたら完全に違法状態です。 「有給休暇を使わずに単に欠勤して皆勤手当とか色々…」と言う意味でしたら正直グレーです。 と言うのも、皆勤手当は有給休暇と関係なく欠勤した場合に支給されないのは当然の事ですが、「有給休暇が使えないのでむなく欠勤した」という事でしたら「有給休暇が存在しているにもかかわらずそれの使用を制限した上で、更に手当を減額する」と言う子供が見てもわかるような違法行為だからです。 「なぜ欠勤扱いとしたか」その背景が重要になると私は考えます。

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    なるほど:1

  • ①有給休暇の買い取りは原則違法、一定条件下では許される場合もあるということになっています。 一定条件というのは、例えば退職時に使いきれなかった有給休暇や期限(時効)が到来して消えてしまう分の有給休暇を指します。 ②会社から買い取りの打診を受けてそれを拒否するのは自由です。 なにも強制されません。 有給休暇の取得申請があった場合会社は拒否できません。(時季変更権といって○日に変更してくれないかという事は出来ますけど、よっぽどの理由が会社にない限り認められません) その他: 「皆勤手当とか色々無しになる」は問題です。 有給休暇の取得を理由に労働者に不利益な扱いをしてはならないと定められているからです。 皆勤手当については現実に中小企業では有給休暇を使ったら出さないという運用をしている会社もあり、グレーゾーンなのかもしれませんが、「色々」の中にどんな内容が含まれているかによっては真っ黒ということになるかもしれません。 aoi15bdjさま

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