特定理由離職者では基本的に所定給付日数が増えるということはありません。 特定理由離職者で所定給付日数が特定受給資格者と同じテーブルを用いて割り振られるのは、「離職前直近2年で被保険者期間が12カ月以上必要である」という条件を満たせず、「離職前直近1年で被保険者期間が6か月以上ある」を満たしたときだけです。 これを満たすには雇用保険の被保険者として就労した期間が1年未満であるか、離職前直近4年で3年を超えて休職などをしていた場合ということになり、現実的に考えると民間ではほとんどあり得ません。 ただし、特定受給資格者にしても特定理由離職者にしても、判断基準にない理由では全く認められないとは限らないので、特殊な事情がありさえすれば全く増えることはないとも言い切れないわけですから、「基本的にありません」というあいまいな言い方をさせていただきました。 また、早期退職制度を利用した場合でも、常時設定されている早期退職制度に応募した場合は一般受給資格者になり、経営状態が悪いことなどで人員削減を目的とした一時的な早期退職制度に応募した場合は解雇と同様に特定受給資格者になります。 この場合に、応募した理由(本当の退職理由とでも言いましょうか)が「本人が病気やけがをしていたので応募したんだ」という話になった時には特定受給資格者の方が支援の内容が手厚いので特定理由離職者にはせずに特定受給資格者として手厚い支援を受けさせてあげようということになるであろうと思います。 でないと、実際には転職したいなどの自分勝手な理由で早期退職制度を利用して辞めた(その気になればいくらでも残る選択が可能だった)人の方が、やむを得ない事情があって早期退職制度を利用して仕方がなく辞めた人より支援が手厚くなることになり、公平性が保てません。 ということでいかがでしょう。
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